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在外投票制度

ページ番号:0020988 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

在外投票制度

国外に居住される満18歳以上の日本国民の人に国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
投票するには、所定の申請を行い、在外選挙人名簿に登録する必要があります。
平成30年6月1日から、今までの在外公館申請に加え、国外転出届後に選挙管理委員会で行う出国時申請もできるようになりました。
詳しい内容はこちらをご覧ください。

出国時申請を行う際の申請書、申出書はこちらをご利用ください。

在外選挙の対象
衆議院議員及び参議院議員の選挙

登録資格
在外選挙人名簿への登録申請については、「出国時申請」または「在外公館申請」いずれかで申請できます。登録資格については下表のとおりです。

出国時申請 在外公館申請
  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 諫早市の選挙人名簿に登録されている方(選挙管理委員会で登録の確認が必要です。)
  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3か月以上お住まいの方(日本大使館や総領事館の同じ管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)

選挙区
登録された市区町村の属する選挙区

在外選挙の投票方法
在外選挙制度では、3つの投票方法により投票できます。

  • 在外公館投票
    直接日本大使館、総領事館に出向き「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票する方法です。
    最寄りの日本大使館、総領事館が在外公館投票を実施するか否かは、直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
    なお、在外公館投票を実施する日本大使館、総領事館であれば国・地域を問わず投票できます。
  • 郵便等投票
    登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に、同用紙に記入のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
  • 日本国内における投票
    一時帰国した場合は、在外選挙人証を提示して次のいずれかによる投票ができます。
    • 選挙当日の投票(名簿登録地の「指定投票所※」で投票できます。)
    • 期日前投票(選挙当日投票できない場合、名簿登録地の「指定投票所※」で期日前投票ができます。)
      ※諫早市の「指定投票所」は諫早市役所です。
    • 不在者投票(名簿登録地以外の市区町村に滞在し、選挙当日投票できない場合)

その他
在外選挙人名簿の登録申請や、在外投票の方法など、詳しい内容は総務省のホームページをご覧ください。

 

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