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選挙
目次
- 選挙人名簿登録者数
- 各種公職の任期満了日等(諫早市関係分)
- 年代別投票率の状況
- 選挙人名簿
- 期日前投票と不在者投票
- 郵便等投票制度
- 在外投票制度
- 選挙公報
- 投票立会人の募集
- 選挙機材の貸し出し
- 選挙出前講座
- 選挙に関するQ&A
1.選挙人名簿登録者数
地域 |
定時登録(令和6年3月1日現在) |
||
---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |
諫早地域 | 35,748人 | 40,066人 | 75,814人 |
多良見地域 | 6,378人 | 7,179人 | 13,557人 |
森山地域 | 1,907人 | 2,244人 | 4,151人 |
飯盛地域 | 2,812人 | 3,090人 | 5,902人 |
高来地域 | 3,831人 | 4,208人 | 8,039人 |
小長井地域 | 1,815人 | 2,212人 | 4,027人 |
諫早市合計 | 52,491人 | 58,999人 | 111,490人 |
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
19人 | 34人 | 53人 |
2.各種公職の任期満了日と投票率(諫早市関係分)
3.年代別投票率の状況(諫早市関係分)
4.選挙人名簿
日本国民で満18歳以上の人には選挙権があります。しかし、実際投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるための要件は次のとおりです。
登録資格
- 満18歳以上の日本国民
- 諫早市に住所を有し、かつ住民票が作成されてから3カ月以上(他市町村から転入した人は転入届を提出した日から3カ月以上)住民基本台帳に記録されていること。
登録時期
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、登録します。 - 選挙時登録
選挙のつど、基準日及び登録日を定めて登録します。
5.期日前投票と不在者投票
投票の方法 | 対象となる方 | 投票方法など | |
---|---|---|---|
期日前投票 | 選挙期日(投票日)に
など一定の事由に該当すると見込まれる人 |
投票期間
|
|
不在者投票 | 不在者投票所での投票 | 選挙期日(投票日)には18歳になるが、期日前投票をする時点でまだ17歳の場合は、選挙権を有していないので期日前投票はできません。この場合は、不在者投票になります。 | |
滞在先での投票 | 仕事や旅行などで選挙期間中に諫早市外に滞在している人 |
諫早市に投票用紙・不在者投票用封筒等を請求し、投票用紙等が届いてから滞在地の選挙管理委員会で行う不在者投票 投票期間
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病院・施設等での投票 | 不在者投票ができる施設として、長崎県選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等を指定施設といいます。このような施設に入院(入所)中の人で、歩行困難などにより当日投票所で投票することが困難と見込まれる人 | その施設で不在者投票ができますので、入院(入所)している施設に申し出てください。 諫早市内不在者投票指定施設等一覧表 (PDFファイル:114KB) |
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郵便等による在宅での投票 | 1.身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの人で一定の要件に該当される人や介護保険被保険者証の要介護区分が要介護5である人 | 自宅で郵便等による不在者投票ができます。 (郵便等投票証明書が必要になります) ※詳しくは「1.郵便等による在宅での投票」へ |
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代理記載 | 2.上の1に該当される人のなかで、自ら投票の記載をすることができない者として定められた要件に該当される場合 | 自宅で郵便等の代理記載による不在者投票ができます。 (郵便等投票証明書が必要になります) ※詳しくは「2.郵便等投票の代理記載制度」へ |
※1:期日前投票所の場所、投票時間・期間等については、選挙のつど(投票所入場券等で)お知らせします。
6.郵便等投票制度
1.郵便等による在宅での投票
対象となる人
- 身体障害者手帳
障害名等 | 障害の程度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | 手帳の記載では該当するかわからない場合は、選挙管理委員会へお問い合わせください。 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | ― | ○ | |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
- 戦傷病者手帳
障害名等 | 障害の程度 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | 手帳の記載では該当するかわからない場合は、選挙管理委員会へお問い合わせください。 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 介護保険の被保険者証
要介護5の人
申請の手続
該当される人は、「郵便等投票証明書」の交付を申請してください。交付申請には次の書類を提出してください。
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 身体障害者手帳または、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証
申請の手続など不明な点は市選挙管理委員会へおたずねください。
※申請された人には、手続がおわり次第、「郵便等投票証明書」を送付いたします。この証明書は投票の際に必ず必要になりますので、大切に保管してください。証明書には有効期限がありますので、ご注意ください。有効期限は証明書に記載していますので、ご確認ください。
※すでにこの証明書をお持ちの人には各選挙の前に市選挙管理委員会より投票のお知らせをします。
申請書様式
2.郵便等投票の代理記載制度
対象となる人
郵便等投票に該当する人で次の要件に該当される人
- 身体障害者手帳
障害名 | 障害の程度 | 備考 |
---|---|---|
1級 | ||
上肢・視覚の障害 | ○ | 手帳の記載では該当するかどうかわからない場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
- 戦傷病者手帳
障害名 | 障害の程度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢・視覚の障害 | ○ | ○ | ○ | 手帳の記載では該当するかどうかわからない場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
申請の手続
該当される人は、代理記載制度に該当する選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請してください。交付申請には次の書類を提出してください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
- 身体障害者手帳または、戦傷病者手帳
- 代理記載人となるべき者(選挙権を有する者に限る)の届出書・同意書
申請の手続など不明な点は市選挙管理委員会へおたずねください。
※申請された人には、手続がおわり次第、代理記載人の氏名が記載された「郵便等投票証明書」を送付いたします。この証明書は投票の際に必ず必要になりますので、大切に保管してください。証明書には有効期限がありますので、ご注意ください。有効期限は証明書に記載していますので、ご確認ください。
※すでにこの証明書をお持ちの人には各選挙前に市選挙管理委員会より投票のお知らせをします。
申請書様式
- 郵便等投票証明書交付申請書(同時申請・代理記載への変更)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)(PDFファイル:80KB) - 代理記載人となるべき者の届出書
代理記載人となるべき者の届出(PDFファイル:70KB) - 代理記載人となるべき者の同意書・宣誓書
代理記載人となるべき者の同意書・宣誓書(PDFファイル:75KB)
7.在外投票制度
国外に居住される満18歳以上の日本国民の人に国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
投票するには、所定の申請を行い、在外選挙人名簿に登録する必要があります。
平成30年6月1日から、今までの在外公館申請に加え、国外転出届後に選挙管理委員会で行う出国時申請もできるようになりました。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
- 在外選挙のお知らせ(PDFファイル:699KB)のダウンロード
出国時申請を行う際の申請書、申出書はこちらをご利用ください。
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル:125KB)のダウンロード
- 申出書(PDFファイル:49KB)のダウンロード
在外選挙の対象
衆議院議員及び参議院議員の選挙
登録資格
在外選挙人名簿への登録申請については、「出国時申請」または「在外公館申請」いずれかで申請できます。登録資格については下表のとおりです。
出国時申請 | 在外公館申請 |
---|---|
|
|
選挙区
登録された市区町村の属する選挙区
在外選挙の投票方法
在外選挙制度では、3つの投票方法により投票できます。
- 在外公館投票
直接日本大使館、総領事館に出向き「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票する方法です。
最寄りの日本大使館、総領事館が在外公館投票を実施するか否かは、直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
なお、在外公館投票を実施する日本大使館、総領事館であれば国・地域を問わず投票できます。 - 郵便等投票
登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に、同用紙に記入のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。 - 日本国内における投票
一時帰国した場合は、在外選挙人証を提示して次のいずれかによる投票ができます。- 選挙当日の投票(名簿登録地の「指定投票所※」で投票できます。)
- 期日前投票(選挙当日投票できない場合、名簿登録地の「指定投票所※」で期日前投票ができます。)
※諫早市の「指定投票所」は諫早市役所です。 - 不在者投票(名簿登録地以外の市区町村に滞在し、選挙当日投票できない場合)
その他
在外選挙人名簿の登録申請や、在外投票の方法など、詳しい内容は総務省のホームページをご覧ください。
- 総務省ホームページへ<外部リンク>
8.選挙公報
選挙公報は、選挙に際して候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した文書のことです。衆議院議員選挙、参議院議員選挙、県議会議員選挙、県知事選挙では長崎県選挙管理委員会が、諫早市議会議員選挙と諫早市長選挙では諫早市選挙管理委員会が発行します。
新聞折り込みで配布します(対象:長崎新聞、西日本新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞)。また、市役所や支所、出張所などの市施設にも備え付けていますので、ご自由にお取りください。
新聞購読されていない世帯には、郵送による選挙公報の配布も行っていますので、下記の方法でお申し込みください。なお、一度申し込まれますと、以降の選挙公報も継続して郵送します。
申込方法
電話でのお申し込み
諫早市選挙管理委員会事務局(電話番号:0957-22-1500)
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分
ファクスでのお申し込み
任意の用紙に、「選挙公報郵送希望」、「氏名」、「住所」、「電話番号」を記入して、諫早市選挙管理委員会事務局(ファクス:0957-22-9137)へ送信してください。
メールでのお申し込み
メールのタイトルを「選挙公報郵送希望」として、本文に「氏名」、「住所」、「電話番号」を記入して、諫早市選挙管理委員会事務局(senkan@city.isahaya.nagasaki.jp)へ送信してください。
市ホームページにも掲載します
9.投票立会人の募集
諫早市選挙管理委員会では、若い世代の方に、もっと選挙を身近に感じていただき、選挙の重要性について理解を深めていただけるように、期日前投票及び投票日当日の投票立会人を募集します。
募集は登録制で、年間を通じて行います。選挙が行われるごとに、登録された方に対して、立会いができるか確認を行ったうえで、投票立会人に選任します。
投票立会人とは
期日前投票または投票日の各投票所において、投票が公正・適正に行われるように立会う人のことです。
応募資格
諫早市の選挙人名簿に登録されている有権者で、応募時の年齢が18歳以上39歳以下の人
応募方法
投票立会人登録申込書(PDFファイル:78KB)に必要事項を記入して、諫早市選挙管理委員会へ提出してください。(郵送可)
募集期間
募集の期限はなく、受付は随時行っています。ただし、3年ごとに見直しを行いますので、更新を希望される場合は、再度申し込みが必要です。
立会日時、場所、報酬
区分 | 期日前投票 | 投票日当日 |
---|---|---|
立会日 | 選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間のうち指定された日 ※事前に希望日などを確認します。 |
投票日当日 |
時間 | 午前8時30分から午後8時 | 午前6時30分から午後6時30分(予定) |
場所 | 指定された期日前投票所 (諫早市役所・多良見支所・森山公民館・飯盛ふれあい会館・高来支所・小長井支所) |
ご自分が当日投票される投票所 (選挙人名簿に登録された投票区の投票所) |
報酬 | 1日につき9,600円(予定) ※上記金額から源泉徴収します。 ※食事や交通費の支給はありません。 |
1日につき9,224円(予定) ※上記金額から源泉徴収します。 ※食事や交通費の支給はありません。 |
選任までの流れ
- 「投票立会人登録申込書」により応募いただきます。
- 資格を審査後、投票立会人候補者名簿に登録します。
- 選挙が行われるごとに、立会いができるか、希望日などを確認するため、選挙管理委員会から連絡します。
- 立会日、場所が決定したら、投票立会人選任の書類を郵送します。
※登録者数などにより、ご希望にそえないこともありますので、ご了承ください。
申込・問い合わせ先
〒854-8601
諫早市東小路町7番1号
諫早市選挙管理委員会(電話番号:0957-22-1500(内線3760~3762))
10.選挙機材の貸し出し
市選挙管理委員会では、若い世代への選挙啓発の一環として市内の小中学校、高等学校等の生徒会の役員選挙などに選挙用機材の貸し出しを行っています。貸し出しを希望される場合は、事前にお問い合わせください。
貸し出しする機材の内容は、以下のとおりです。
物品名 | 内訳 |
---|---|
投票箱 | 大・中・小 |
投票記載台 | 2人用 |
腕章 | 投票管理者、投票立会人、事務従事者など |
下げ札 | 投票管理者、投票立会人、投票記載台、名簿対照係など |
その他 |
※選挙期間中など事務に支障がある場合は貸し出しできない場合があります。
必要書類
選挙機材等借用申請書 (PDFファイル:898KB)
この機会に実際の選挙で使用する機材にふれ、臨場感あふれる選挙を体験してみてはいかがでしょうか。詳しくは市選挙管理委員会へお問い合わせください。
11.選挙出前講座
市選挙管理委員会では、地域の方々や若い世代への選挙啓発の一環として、選挙出前講座を実施しています。実施を希望される場合は、市選挙管理委員会へお問い合わせください。
主な実施例…小中高校・大学等での模擬選挙、生徒会選挙に併せての選挙講話、自治会や老人会・婦人会など地域の集まりや企業などでの選挙講話など
必要書類
選挙に関する出前講座実施申込書(PDFファイル:71KB)
12.選挙に関するQ&A
Q1.諫早市に最近転入してきたのですが、投票はできるのでしょうか?
選挙人名簿に登録されていれば投票できます。登録要件は次のとおりです。
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 諫早市に住所を有し、かつ住民票が作成されてから引き続き3カ月以上(市外から転入して転入届をした日から3カ月以上)住民基本台帳に記録されていること
登録時期
- 定時登録(毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、登録します)
- 選挙時登録(選挙のつど基準日、登録日を定めて登録します)
選挙人名簿を正確にするためにも転入、転出などの届出はその都度行ってください。また、転出後4カ月は旧住所地の選挙人名簿にも登録されていますので、国政・県政の選挙の際には新住所地に登録の確認をしてください。
Q2.諫早市に最近転入してきたのですが、投票所はどこになるのでしょうか?
諫早市内に75の投票所を設けています。選挙の際に送付しております投票所入場券にも記載していますので、ご覧ください。
Q3.投票所入場券は、いつごろ発送しているのでしょうか、まだ、届いていないのですが、投票はできるのでしょうか?
投票所入場券は、各選挙の際に、選挙の公示日(告示日)の直前に発送しています。配付については、枚数が全有権者分で大量になりますので、郵便局で、計画的に配達しています。その際、配達の事情により同じ地区でも配達日が違うことがあります。
投票所入場券はあくまで、選挙のお知らせ及び投票所での受付、照合をスムーズにするためのものです。もし届いていなかったり、なくされたりした場合でも選挙人名簿に登録されていれば当然投票することができます。
Q4.投票日に用事があって投票所にいけないのですが、どのようにすればいいでしょうか?
仕事、出張、病気、旅行などの事情で投票日に投票できない人は選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。期日前投票所等については、選挙の都度、投票所入場券などでお知らせしています。
Q5.選挙期間中に仕事で市外へ出張し、諫早市内にいないのですが、投票はどのようにすればいいのでしょうか?
諫早市の選挙人名簿に登録されている人が出張、旅行などで投票日まで他の市区町村に滞在するような場合は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。そのためには、まず名簿登録地である諫早市に投票用紙等の請求を行ってください。
その際、最終的に投票用紙が投票日までに諫早市に届かないといけませんので、投票用紙等の請求など手続きは早めにされることをおすすめします。
その他病院・施設等に入院・入所されている人でその病院・施設等が不在者投票の指定施設であれば、入院・入所している施設で不在者投票ができます。選挙の際には、入院・入所している施設等にご確認ください。
Q6.投票日が18歳の誕生日ですが、投票できるのでしょうか?
選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。
ただし、投票しようとするときに18歳になっていない場合、たとえば、期日前投票所で投票しようとするときに、17歳の時は、まだ選挙権を有していないので不在者投票になります。
Q7.身体が不自由で字が書けないのですが、投票はできるのでしょうか?
身体の不自由な人や手の不自由な人などは代理投票や点字投票もできます。投票所(期日前投票所含む)で申し出てください。
また身体障害者手帳などをお持ちで、両下肢など一定の障害のある人には「郵便等投票制度」があります。詳しくは、市選挙管理委員会へおたずねください。
Q8.「選挙公報」はどこでもらえますか?
新聞折り込みで配布しています。新聞を購読されていない世帯には、直接お申し込みいただければ郵送しています(※お申し込みの方法)。
また、市役所や支所・出張所などの市施設にも備え付けていますのでご自由にお取りください。
Q9.「三ない運動」とは何のことですか?
明るく公正な選挙を実現するために有権者の皆さんに守っていただきたい運動のことで、「贈らない」「求めない」「受け取らない」の三つです。
くわしくは次のとおりです。
- 政治家は、有権者に寄附を「贈らない」
- 有権者は、政治家に寄附を「求めない」
- 有権者は、政治家からの寄附を「受け取らない」
この寄附禁止の三ない運動を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。
また、政治家や後援団体が選挙区内の人にお金や物を贈ることや有権者が政治家に寄附を求めることも違法行為として罰せられます。
- 政治家の寄附禁止
- 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
- 政治家の関係団体・後援団体の寄附の禁止
- 年賀状等のあいさつ状の禁止
- あいさつを目的とする有料広告の禁止
1、2、3、5によって処罰されると公民権停止の対象となります。