ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 住まい > 空き家バンク > 空き家バンクご利用にあたっての手続き

本文

空き家バンクご利用にあたっての手続き


ページ番号:0009946 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

空き家バンク事業の概要 | ご利用手続きの流れ | 空き家情報物件情報検索

手続きの流れ

​空き家所有者の方、諫早市空き家バンクをご利用になりたい方それぞれの手続きの流れをご案内いたします。

空き家所有者の方の手続きの流れ 空き家バンク利用ご希望者の方の手続きの流れ

 

空き家を所有の方

空き家登録申込

物件の登録を希望される方は、「空き家バンク登録申込書」(様式第1号)及び「空き家バンク登録カード」(様式第2号)に必要事項を記入し、市の移住定住推進課に提出してください。(郵送可)

申込物件受付物件登録

申込を受け、提出した書類をもとに、「空き家バンク登録台帳」に登録します。物件の確認等が必要な場合は、所有者立会いのもと、現地確認を行います。

空き家情報の提供

登録後、市のホームページ及び担当課で、登録された物件の概要を情報提供します。利用登録者から申し込みがあった場合は、詳しい情報の提供を行います。

物件交渉等

利用登録者から申し込みがあった場合、所有者へ市から連絡します。その後諫早市が協定を結ぶ団体が紹介する宅地建物取引業者の仲介のもと交渉・契約となります。

 

申請書類

空き家バンク登録申し込み書 様式第1号 (PDFファイル:79KB)

空き家バンク登録申し込み書 様式第1号 (Wordファイル:19KB)

空き家バンク登録カード 様式第2号 (PDFファイル:153KB)

空き家バンク登録カード 様式第2号 (Wordファイル:25KB)

注意事項

注意
・空き家バンクの登録は、賃貸・売買を約束するものではありません。
・空き家バンク登録後も、物件の管理は所有者が行うことになります。
・農地の販売は、農地法で制限されますので、空き家バンクでは取扱いいたしません。

 

空き家を利用希望の方

空き家情報の閲覧

市のホームページ及び移住定住推進課で空き家バンクに登録されている空き家情報の概要を公開しています。ホームページがご覧になれない場合はお問い合わせください。

利用希望の申込、登録

詳しい情報が知りたい方は「空き家バンク利用登録申込書」(様式第7号)及び「空き家バンク利用登録カード」(様式第8号)に必要事項を記入し、お申し込みください。

登録された空き家情報の詳細を登録者に提供します。 

現地確認

提供された情報を見て、利用希望の物件があった場合は、移住定住推進課へご連絡ください。担当課より所有者に意思を確認し、現地確認等の調整を行います。 

物件交渉等

現地確認後、あらためて利用希望する場合は、諫早市が協定を結ぶ団体が紹介する宅地建物取引業者の仲介のもと交渉・契約となります。 

 

注意事項

注意
・市は、空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借その他の契約については、一切これに関与しません。 

 

 

 
📱電子申請でのお申し込みはこちら<外部リンク>

 

 

📝申請書類

空き家バンク利用登録申し込み書 様式第7号 (PDFファイル:58KB)

空き家バンク利用登録申し込み書 様式第7号 (Wordファイル:18KB)

空き家バンク利用登録カード 様式第8号 (PDFファイル:73KB)

空き家バンク利用登録カード 様式第8号 (Wordファイル:21KB)

 
📧メールでのお申し込みはこちらまで
iju_teiju@city.isahaya.nagasaki.jp

 

 

 

空き家バンクについて詳しく聞きたい方は移住定住推進課までお問い合わせください

たっけんくんネット.jpg<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)