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空き家バンク事業


ページ番号:0009944 更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

空き家バンク事業の概要 | ご利用手続きの流れ | 空き家情報物件情報検索

空家バンクへの物件登録募集!

諫早市で空き家をお持ちの方へ!空き家情報を募集しています!

諫早市空き家バンクでは空き家情報を募集しております。空き家をお持ちで「売ろうかな」「貸そうかな」とお考えの方は、ぜひ諫早市空き家バンクまで情報をお寄せください。

空き家バンク物件登録募集 (PDFファイル:495KB)

1.「空き家バンク」の目的

 空き家は全国的に増加傾向にあり、諫早市でも適正な管理がなされていない空き家が増えてきています。

そこで、市内の空き家を有効に活用することで、周囲に悪影響を与える可能性がある空き家を解消するほか、コミュニティの維持・活性化を図ることを目的としています。

諫早市空き家バンク制度 (PDFファイル:1.08MB)

 2.「空き家バンク」とは

市内に空き家をお持ちの方で賃貸や売買を希望する方から、空き家バンクへの登録申込を受け、市役所や市のホームページで登録された物件の情報を閲覧できるようにすることで、情報提供を行う制度です。 

諫早市空き家バンク制度実施規程 (PDFファイル:144KB)

3.空き家の登録条件

  1. 諫早市内の空き家であること
  2. 空き家の売買及び賃貸を目的に建てられていない個人または法人の所有である物件
  3. 住宅及び住宅が所在する敷地の所有者が同一である物件
  4. 相続及びその他所有権以外の設定がある場合は、登録に関して関係者の承諾が得られている物件
  5. 共有名義の場合は、名義者全員の承諾が得られている物件
  6. 宅地建物取引業者と売買契約の媒介等をしていないこと

※老朽化が著しいものや、所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員は除きます。

4.利用を希望される方の登録要件

下記のすべてに該当する方とします。

  1. 空き家に定住し、または定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる方
  2. 空き家の転売及び転貸を目的としない方
  3. 市県民税等を滞納していない方
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方

5.「空き家バンク」のしくみ

「空き家バンク」のしくみイメージ

6.空き家バンクの活用補助金

諫早市内の空き家を有効活用することを目的に、「空き家バンク」に登録された物件を「購入し改修」または「賃借」された方を支援する補助金です。

image

補助対象物件

諫早市空き家バンクに登録された物件

※物件の所在地によって補助金額が異なります。

補助対象者

・空き家を購入し、かつ、改修し居住または利用を開始する方

・空き家を賃借して居住または利用を開始する方

補助金交付の条件

・市県民税等及び国民健康保険料を滞納していない方

・空き家の所有者の3親等以内の親族でない方

・空き家を購入または賃借後、自ら利用する方

補助対象となる経費

・空き家の改修費(清掃費並びに家具等の処分及び購入経費を除く)

・空き家の賃借料(物件に附随する駐車場を含む)

補助金額

 
対象地域 補助区分 補助対象経費 補助金額

一般地域

改修 空き家の改修費 補助率1/2以内、上限額100万円
賃借

空き家の賃借料

(最大12か月分)

補助率1/3以内、上限額1万円/月

指定地域

(大草・伊木力・飯盛西小学校区域)

改修 空き家の改修費 補助率1/2以内、上限額200万円
賃借

空き家の賃借料

(最大12か月分)

補助率1/3以内、上限額2万円/月
小長井地域 改修 空き家の改修費 補助率2/3以内、上限額250万円
賃借

空き家の賃借料

(最大12か月分)

補助率1/2以内、上限額2万5千円/月

 

空き家バンク利用登録者支援補助金 (PDFファイル:908KB)

空き家バンクについて詳しく聞きたい方は移住定住推進課までお問い合わせください

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