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いさはや暮らし体験宿泊費補助金


ページ番号:0010626 更新日:2023年4月19日更新 印刷ページ表示

移住前に”いさはや暮らし”を体験してみませんか?

いさはや暮らし体験宿泊費補助金について

諫早市への移住を目的に、住居及びお仕事をお探しの方や、諫早での暮らしを体験する活動に対し、滞在期間中に市内宿泊施設を利用した際の宿泊費の一部を補助します。移住前に諫早のことを深く知る機会にご利用ください。

補助対象者

以下のすべての該当する方

  1. 市外に住所を有する方
  2. 市内への移住を目的とする活動[補助対象活動]のために、市内宿泊施設(注1)に宿泊する方
  3. 滞在期間中に担当課職員と1回以上の面談(注2)を行い、アンケートの回答に協力できる方

(注1)「市内宿泊施設」は、次の各号のいずれかに該当する諫早市内の施設

  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けて旅館業を営む施設
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する届出をして、同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む施設

(注2)「担当課職員と1回以上の面談」は、主に市担当課窓口での対面での移住相談を指します。
     滞在期間中のいずれかのタイミングで窓口までお越し下さい。

「補助対象活動」とは

  1. 市内で住居を探す活動
  2. 市内で仕事を探す活動
  3. 市内への移住または就業を目的に、市内での視察、体験活動、研修等に参加する活動
  4. 市内への移住を検討し、または移住を実施するために必要な相談に係る活動
  5. 移住活動の一環として、市の文化、歴史、風土、気候、生活環境等を知るための活動(移住後の生活に必要な情報収集に係るものに限る。)

補助対象経費

  • 補助対象者が補助対象活動のために市内宿泊施設に宿泊する際の基本宿泊費(飲食費、サービス料金等を除く。)
  • 補助対象者の同一世帯の者が同時に補助対象活動を行う場合にあっては、1世帯につき3名までを対象
  • 同一年度中における同一世帯からの申請は1回のみ

補助金の額

  • 基本宿泊費の2分の1以内の額で、1泊につき一人3,000円を上限(100円未満切捨て)
  • 1世帯につき3名分までを上限
  • 連続して宿泊した場合は3泊分までの合計額


例)基本宿泊費が一人1泊辺り8,000円の市内宿泊施設にて、家族4人で4泊宿泊した場合
 *補助金の算定

  1. 8,000円/泊の2分の1=4,000円(→上限3,000円)
  2. 宿泊者数=4人→補助対象者上限=3人
  3. 宿泊日数=4日→補助日数上限=3日

  
   1、2及び3より、補助金の額は3,000円×3名×3日=27,000円

申請の流れ

1 補助対象活動開始日の7日前まで

補助を受ける場合は事前に申請が必要です。

<必要書類>

  • いさはや暮らし体験宿泊費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 現住所地を証する書類

<提出期日>
 補助対象活動が開始される7日前まで

<提出先>

諫早市役所 移住定住推進課(担当:井口)宛て
メールまたは郵送にてご提出ください。

メール:iju_teiju@city.isahaya.nagasaki.jp
郵送:〒854-8601 長崎県諫早市東小路町7-1

必要書類一式を添えて、期日までに市担当課へご提出をお願いします。
提出された書類を審査した上で、内容が認められた場合は「補助金交付決定通知書」によりお知らせします。​

2 市内での滞在期間中
  • 市内宿泊施設での宿泊及び移住に係る活動の実施
  • 市担当課窓口での面談(1回以上)

*市内各地の現地案内や移住された方と直接話がしたいなどのご要望がある場合は、可能な限り対応致します。
 その場合は事前にご相談ください。

3 補助対象活動終了後

​<必要書類>

  • いさはや暮らし体験宿泊費補助金実績報告書(様式第5号)
  • 添付書類(宿泊費の領収書の写し、アンケート)

<提出期日>
 補助対象活動が終了してから30日以内または令和6年3月31日のいずれか早い日まで

必要書類一式を添えて、期日までに市担当課へご提出をお願いします。
提出された書類を確認した上で、内容が認められた場合は「補助金確定通知書」によりお知らせします。

4 補助金の振込

​補助金の確定通知書による通知後に、補助金交付請求書により請求した後に、補助金の振込処理を行います。

<必要書類>

  • いさはや暮らし体験宿泊費補助金交付請求書(様式第7号)


​<提出期日>
 確定通知書が届き次第、早めのご提出をお願いします。

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