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ふるさと納税の対象となる地方団体の指定


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ページ番号:0038875 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

諫早市は、令和7年9月26日付総務大臣通知「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)」にて、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる地方団体として指定されました。

 指定対象期間は、令和7年10月1日から令和8年9月30日です。

  1. お問合せ先
    諫早市企画財務部ふるさと納税推進室
    〒854-8601 諫早市東小路町7番1号
    Tel : 0957-22-1500 Fax : 0957-27-0111