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ふるさと納税とは


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ページ番号:0002397 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税の概要

地方自治体(市区町村または都道府県)への寄附のことです。多くの人が地方で生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機会に都会に出て、そこで納税する。その結果、都会の自治体は税収を得るが、「ふるさと」の自治体には税収は入らない。

こういった状況を踏まえ、自分の意思でいくらかでも納税する制度ができないかという検討がなされ、平成20年から始まった制度が、「ふるさと納税」です。

皆さまから諫早市にいただいた寄附金は、「ひとが輝く創造都市・諫早」の実現のための事業に活用させていただきます。

感謝の気持ちをお伝えするため、お礼品として本市の特産品を贈呈します。

ふるさと納税4つのポイント

(1)寄附金のお礼品として、諫早市から特産品を贈呈します。

(2)生まれ育った町以外でも納税可能です。

(3)税金が控除されます。

(4)寄附金の使い道を選べます。

 

寄附金控除について

寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
また、控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です(原則)。

ただし、確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先の団体に申請することで、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税から控除されます(寄附の翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。

手続きについて

ご希望の方法でお申し込みください

諫早市の寄附の申込方法は「インターネットでのお申し込み」が便利ですが、郵便・ファックスなどでも申し込みを受け付けています。

手続きについて

【ポータルサイトからの寄附】
こちらよりお申し込みください。

株式会社さとふる(ふるさと納税サイト運営)<外部リンク>
長崎県諫早市 お礼の品一覧ページはこちら<外部リンク>
ふるさと納税ページへの画像<外部リンク>
ふるなび<外部リンク>

ANA<外部リンク>

JALふるさと納税<外部リンク>

【郵便振替による寄附】
ふるさと納税申込書 (PDFファイル:178KB)

「ふるさと納税申込書」に必要事項を記入の上、諫早市ふるさと納税サポート室(業務委託先 株式会社スチームシップ)へ提出してください。郵便・Fax・メールのいずれかでお願いします。

★郵便・Faxの場合
 こちらまでお送りください。
〒856-0831
大村市東本町361番地1 明星ビル1F
諫早市ふるさと納税サポート室(業務委託先 株式会社スチームシップ)
Tel:050-8890-9461(受付時間:平日10時00分-17時00分)
Fax:095-895-5332

 

※カタログ等を希望する方へ
お礼品のカタログ等を希望する方は、電話、メール等でこちらにご連絡ください。

諫早市ふるさと納税サポート室(業務委託先 株式会社スチームシップ)
Tel:050-8890-9461(受付時間:平日10時00分-17時00分)
Fax:095-895-5332

》メールによるお申し込みはこちらから

お礼品の送付へ進む 振替用紙・カタログ送付へ進む
振替用紙・カタログ送付
申し込みをいただいた方へ、ゆうちょ銀行振替用紙、お礼品カタログ等を送付いたします。(振込手数料の個人負担はありません)

 

お礼品の送付へ進む
お礼品が送付されます。
申込の際にお選びいただきましたお礼品が送付されます。
お届け時期についてはお礼品によって異なりますが、お申し込みより1週間程度以降より順次発送いたします。
※お礼品の発送は、「株式会社さとふる」及び「株式会社スチームシップ​」へ委託しています。このため、ご寄附いただいた方の氏名、住所、電話番号、メールアドレス及びお礼品情報は、委託先へ提供することになりますので、ご了承ください。
寄附金受納証明書の送付へ進む
寄附金受納証明書を送付いたします。
寄附金受納証明書」は、お礼品と別便で、寄附者の方の住所地に送付いたしますので、申告時まで大切に保管してください。(本市での入金確認から発送まで約10日かかりますので、ご了承願います。)

 

確定申告のお手続き

所得税の控除(還付)を受けるためには、所轄の税務署への確定申告が必要です。確定申告をした場合、あらためて市区町村へ個人住民税控除の申告をする必要はありません。

個人住民税の控除のみを受ける(所得税の控除を受けることができないまたは受けなくともよい場合)ためには、お住まい(1月1日現在住民票がある)の市区町村への申告が必要です。

また、申告の際には領収書が寄附の証明として必要になりますので、大切に保管してください。詳しくは所轄の税務署またはお住まいの市区町村へお問い合わせください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、寄附をした翌年の1月10日までに申告特例(ワンストップ特例)申請書を提出することで、寄附金控除を受けられる仕組みです。


※「転居による住所変更」など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体へ変更届出書を提出する必要があります。

ワンストップ特例制度に該当する方

  • 確定申告をする必要がない人
  • 1年間のふるさと納税の納付先自治体が5団体までの人

ワンストップ特例制度の手続き方法

【オンライン申請】

  自治体マイページ<外部リンク>
  

  自治体マイページ

​   スマートフォン等からワンストップ特例申請ができます。

 

【書類の提出による申請】

申告特例(ワンストップ特例)申請書 (PDFファイル:124KB)

 

1 「申告特例(ワンストップ特例)申請書」に必要事項を記入し、原本を提出してください。

2 個人番号の記載について
​  個人番号確認のため、以下の(1)~(3)いずれかの書類を同封してください。 
​  (1)マイナンバーカードの写し (※両面をコピー)
​  (2)番号通知カードまたは住民票(番号あり)の写し
   +運転免許証またはパスポートなど、公的書類(写真あり)1点の写し
​  (3)番号通知カードまたは住民票(番号あり)の写し
   +健康保険証や年金手帳など、公的書類(写真なし)2点の写し

3 提出先
  〒856-0831
  長崎県大村市東本町361番地1 明星ビル1F
  諫早市ふるさと納税サポート室(業務委託先 株式会社スチームシップ)
  Tel:050-8890-9461(受付時間:平日10時00分-17時00分)
  Fax:095-895-5332

4 提出期限
  寄附をした翌年の1月10日(必着)
  ※不備のない書類の提出期限です。

 

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