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地方自治体(市区町村または都道府県)への寄附のことです。多くの人が地方で生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機会に都会に出て、そこで納税する。その結果、都会の自治体は税収を得るが、「ふるさと」の自治体には税収は入らない。
こういった状況を踏まえ、自分の意思でいくらかでも納税する制度ができないかという検討がなされ、平成20年から始まった制度が、「ふるさと納税」です。
皆さまから諫早市にいただいた寄附金は、「ひとが輝く創造都市・諫早」の実現のための事業に活用させていただきます。
感謝の気持ちをお伝えするため、お礼品として本市の特産品を贈呈します。
(1)寄附金のお礼品として、諫早市から特産品を贈呈します。
(2)生まれ育った町以外でも納税可能です。
(3)税金が控除されます。
(4)寄附金の使い道を選べます。
寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
また、控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です(原則)。
ただし、確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先の団体に申請することで、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
なお、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税から控除されます(寄附の翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。
※扶養家族が配偶者のみ(1名)の給与所得者の方の場合
ご希望の方法でお申し込みください
諫早市の応援、ありがとうございます!
ふるさと納税の「寄附申込方法」について、ご案内します。
諫早市の寄附の申込方法は「インターネットでのお申し込み」が便利ですが、郵便・ファックスなどでも申し込みを受け付けています。
手続きについて ふるさと納税(寄附)は、インターネットからの申し込みが簡単です! ▼指定代理納付者及び収納事務受託者
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申請書の送付 「申請書」をダウンロードください。 こちらの「ふるさと納税申込書」に必要事項を記入の上、諫早市へ提出してください。郵便・Fax・メールのいずれかでお願いします。 ★郵便・Faxの場合 |
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振替用紙・カタログ送付 申し込みをいただいた方へ、ゆうちょ銀行振替用紙とお礼品カタログ等を送付いたします。(振込手数料の個人負担はありません)
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お礼品が送付されます。 申込の際にお選びいただきましたお礼品が送付されます。 お届け時期についてはお礼品によって異なりますが、お申し込みより1週間程度以降より順次発送いたします。 ※お礼品の発送は、「株式会社さとふる」及び「株式会社GOOD POINT」へ委託しています。このため、ご寄附いただいた方の氏名、住所、電話番号、メールアドレス及びお礼品情報は、委託先へ提供することになりますので、ご了承ください。 |
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寄附金受納証明書を送付いたします。 寄附金受納証明書」は、お礼品と別便で、寄附者の方の住所地に送付いたしますので、申告時まで大切に保管してください。(本市での入金確認から発送まで約10日かかりますので、ご了承願います。) |
ふるさと納税(寄附)の控除上限額は、年収や家族構成などによって異なります。
寄附金控除額について知りたい場合は、総務省から目安やシミュレーションが提供されていますので参考にしてください。
なお、ここで試算された金額は、あくまでも目安としてご利用ください。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(総務省)(PDFファイル:112KB)
寄附金控除額の計算シミュレーション(総務省)(Excelファイル:50KB)
所得税の控除(還付)を受けるためには、所轄の税務署への確定申告が必要です。確定申告をした場合、あらためて市区町村へ個人住民税控除の申告をする必要はありません。
個人住民税の控除のみを受ける(所得税の控除を受けることができないまたは受けなくともよい場合)ためには、お住まい(1月1日現在住民票がある)の市区町村への申告が必要です。
また、申告の際には領収書が寄附の証明として必要になりますので、大切に保管してください。詳しくは所轄の税務署またはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
平成27年4月1日以降の寄附から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されます(手続の簡素化)。
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
※「転居による住所変更」など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体へ変更届出書を提出する必要があります。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であればふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方が、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
提出済の申請書の内容に変更(転居による住所変更など)があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出する必要があります。
申告特例(ワンストップ特例)申請書(PDFファイル:211KB)
寄附やふるさと応援寄附に関する問合せやご意見、ご要望も気軽にお寄せください。
地方自治体(市区町村または都道府県)への寄附のことです。多くの人が地方で生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機会に都会に出て、そこで納税する。その結果、都会の自治体は税収を得るが、「ふるさと」の自治体には税収は入らない。こういった状況を踏まえ、自分の意思でいくらかでも納税できる制度ができないかという検討がなされ、平成20年から始まった制度が、「ふるさと納税」です。
「所得税の確定申告をする必要のない人」や、「寄附金の控除を受ける目的以外に住民税の申告書の提出を要しない人」については、「確定申告のお手続きについて」のページにある「申告特例申請書(平成○○年寄附分 市町村民税道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」に住所氏名などの必要事項を記入・押印のうえ、下欄に記載の「諫早市役所 財務部市民税課」宛てに郵送してください。
所得税の確定申告が必要な人は、本市発行の「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付し、寄附金額など必要事項を記入のうえ、納税地を所轄する税務署に提出してください。手続きが良く分からない場合、下欄の「お問い合わせ」先(諫早市 財務部市民税課)にお尋ねください。
住民税の場合、翌年6月以降に収めていただく税金について、本来納めていただく税額から軽減されます。
所得税の場合、当年の所得税が減額されます。所得税は、住民税と違い、銀行口座など寄附者が指定した口座に、直接減額分が振り込まれます。
寄附金受納証明書は、お礼品と別に、寄附申込日から約10日程度で、本市から寄附者の住所宛に郵送します。
お礼品によりお届け時期が異なります。詳しくは「さとふる」のお礼品ページの表記をご確認ください。特に表記が無い場合、お申し込みより1週間程度以降より順次発送いたします。
申請書でお申込の方については、ご入金を確認後にお礼品の発送の手配を行いますので、「さとふる」でのお申し込みより若干お時間をいただきます。
何回でもふるさと納税ができます。また、お礼品も受け取れます。
はい、生まれ故郷である必要はありません。好きな街、応援したい自治体に対して寄附をすることが可能です。また、寄附する自治体数においても、制限はありません。複数の自治体に寄附付を行った場合、その寄附金の合計に基づいて控除される税金の金額が計算されます。