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ふるさと納税のお礼品は一時所得に該当します


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ページ番号:0002396 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

お礼品の送付は寄附の対価としての送付ではなく、別途の行為として行われているため、ふるさと納税のお礼品は一時所得に該当します。
お礼品の合計が、年間50万円を超える場合、または生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などその他の一時所得と合わせて年間50万円を超える場合は、申告が必要となります。
詳細は国税庁のホームページ(一時所得)<外部リンク>ご確認ください。