ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域政策部 > 生活安全交通課 > 防犯灯維持管理費補助金

本文

防犯灯維持管理費補助金

ページ番号:0001741 更新日:2023年3月21日更新 印刷ページ表示

市は、夜間の防犯および歩行者の通行の安全を図り、市民の安心安全のために、防犯灯を設置し、維持管理する自治会・町内会に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

制度の概要

自治会・町内会が設置した防犯灯に対し、維持管理費の一部を補助する制度です。

補助金の額

補助金の交付を受けようとする会計年度の6月分の電気料金(遅収料金を除く)に12を乗じた額に、契約容量の区分により電気料金に乗じて得た額の範囲内。

契約容量の区分 電気料に乗じる割合
20ワット以下のもの 2分の1
20ワットを超えるもの 3分の2

※月の途中で契約容量を変更した場合のその月の契約容量の区分は、変更後のものとなります。

補助金の申請

  1. 補助を申請する自治会・町内会は、補助金申請に必要な書類(下記参照)をそろえ、市へ提出。
  2. 市は申請内容を審査し、交付決定及び額を確定する。
    防犯灯維持管理費補助金交付決定・確定通知書を申請自治会等へ送付。

補助金申請に必要な書類

交付申請書の提出期限

  • 例年8月末(別途、各自治会等へお知らせします)

注意事項

  1. 補助率については、支払った電気料金の3分の2としますが、公衆街路灯20ワット契約以下の防犯灯については器具に関わらず、2分の1とします。
  2. 防犯灯維持管理費補助金交付申請書に記入する灯数・電気料金については20ワット契約以下とそれ以外とに分けて記入してください。
  3. 領収証は紛失しないように注意してください。

※詳しくは、市生活安全交通課または各支所地域総務課へお尋ねください。