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防犯灯設置費補助金

ページ番号:0001729 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

市は、夜間の防犯および歩行者の通行の安全を図り、市民の安心安全のために、防犯灯を設置し、維持管理する自治会・町内会に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

制度の概要

自治会・町内会が防犯灯を新たに設置、または現に維持管理している防犯灯を撤去し、LED防犯灯に取り替えるための工事費を補助する制度です。

補助金の額

自治会・町内会が設置する防犯灯設置工事費の3分の2に相当する額(ただし、下記を限度額とする)

  共架 建柱
LED防犯灯 15,000円(1灯につき) 40,000円(1灯につき)

※共架:設置場所に防犯灯を取り付ける電柱その他の工作物がある場合
※建柱:上記工作物がないため、新たに防犯灯を取り付ける専用の柱を設置する場合

補助金の申請

  1. 補助を申請する自治会・町内会は、補助金申請に必要な書類(下記参照)をそろえ、市へ提出。
  2. 市は、申請内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付決定する。
  3. 市は、防犯灯設置費補助金交付決定通知書を申請自治会等へ送付。

※適正な交付を行うために必要がある場合は、交付申請に係る事項に修正を加えて交付を決定することがあります。
※施工は、交付決定後に行ってください。事前着工は認められません。

補助金申請に必要な書類

補助事業の完了後の報告

  1. 事業が完了したら、下記のいずれか早い日までに防犯灯設置費補助金実績報告書を市へ提出。
    • 補助事業完了日から起算して30日を経過した日
    • 補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日
      ※期日が土曜日、日曜日の場合は、その直前の土曜日、日曜日でない日。
  2. 市は、実績報告に係る補助事業の実施結果が、交付決定の内容等に適合すると認めた場合補助金の額を確定する。
  3. 市は、防犯灯設置費補助金確定通知書を申請自治会等へ送付。

実績報告に必要な書類

補助金確定後の補助金支払請求

  1. 確定通知書を受け取った申請自治会等は、防犯灯設置費補助金支払請求書により市長へ請求。
  2. 市は、請求書の内容を審査し適当と認めたときは、補助金を口座振込により支払う。

支払請求に必要な書類

注意事項

  1. 防犯灯設置事業計画書の記入について
    • 1灯ごとの見積額・補助申請額(複数灯申請する場合は、事業費(見積書に記載された金額)を1灯ごとの見積額に直すこと)を記入してください。
    • 電柱番号(専用柱の場合は引込番号)については、施工する電気工事店へお問い合わせください。
  2. 取り替え申請の場合は、取り替えであることを確認するために、新器具と旧器具を並べた写真を添付してください。
  3. 九州電力が、平成23年12月1日から「公衆街路灯A」の契約について、新たに「10ワットまでの料金区分」を設定しています(従来は20ワットまで)。ただし、器具によってはこの料金区分が適用できないものがありますので、設置する器具・取り替える器具が適用になるかは工事を依頼する電気工事店にご確認ください。

※詳しくは、市生活安全交通課または各支所地域総務課へお尋ねください。

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