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諫早市特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療の費用の一部を助成しています。
平成31年度から男性不妊治療費の助成額の上限額を拡充します。
諫早市では、医療保険が適用されない不妊治療のうち、配偶者間で行われている特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の経費の一部について助成します。
平成29年9月1日以降に、長崎県の特定不妊治療費助成事業の助成金の申請及び承認決定を受けた方が対象となります。
また、平成31年4月から、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に付随して男性不妊治療を行った場合の助成額の上限を1回目から3回目までについては、7万5千円から15万円に拡充します。
助成の対象者
次のいずれにも該当する方が対象です。
- 夫婦の両方または、どちらかが特定不妊治療の終了した日の1年前から引き続き諫早市内に居住し、諫早市の住民基本台帳に記録されている方
- 長崎県の特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けている方
- 夫婦の両方が市税を滞納していない方
- 申請を行おうとする特定不妊治療に要した費用について他市区町村で同様の助成を受けていない方
助成の金額
助成金の交付額は、1回の特定不妊治療に要した費用から、県の助成額を控除した額と下記の額を比較して、いずれか少ない額となります。
- 体外受精・顕微授精 1回目から3回目・・・15万円
- 体外受精・顕微授精 4回目から6回目・・・7万5千円
- 以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合・・・4万円
- 採卵したが卵が得られない、若しくは状態の良い卵が得られず治療を中止した場合・・・4万円
- 特定不妊治療に付随して男性不妊治療を実施した場合 1回目から3回目・・・15万円 ※1
- 特定不妊治療に付随して男性不妊治療を実施した場合 4回目から6回目・・・7万5千円
※1:平成31年4月1日以降に、長崎県の特定不妊治療費助成事業の助成金の申請及び承認決定を受けた方が対象となります。それ以前のものについては、7万5千円が助成の上限となります。
助成の回数
助成の回数は下記のとおりとなります。
- 特定不妊治療を開始した時の妻の年齢が40歳未満の方・・・通算6回が限度
- 特定不妊治療を開始した時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の方・・・通算3回が限度
申請に必要なもの
長崎県特定不妊治療費助成の交付決定から起算して1年以内に、下記の1から4までの書類を諫早市すくすく広場まで提出してください。
- 諫早市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:117KB)
- 長崎県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 長崎県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
- 同意書(PDFファイル:76KB)(市税の納付状況を調査することについての同意)または市税の滞納がないことの証明書
長崎県特定不妊治療費助成事業について
長崎県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。