○諫早文化会館条例
平成17年3月1日
条例第105号
(設置)
第1条 地域住民の文化の向上と福祉の増進を図るため、諫早文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、諫早市宇都町9番2号とする。
(会館の管理)
第3条 市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせるものとする。
(平23条例18・全改、平26条例7・一部改正)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可及び許可の取消しに関する業務
(2) 会館及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上、市長が必要と認める業務
(平23条例18・全改、平26条例7・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 管理に係る事業計画書
(2) 管理に係る収支計算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準に最も適しているものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 会館の運営に当たって市民の平等利用が確保されること。
(2) 会館の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(平23条例18・追加、平26条例7・一部改正)
(開館時間)
第6条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平23条例18・追加、平26条例7・一部改正)
(休館日)
第7条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第1月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平23条例18・追加、平26条例7・一部改正)
(利用の許可)
第8条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 会館の施設又は設備を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。
3 第1項の許可には、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(平23条例18・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金)
第9条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用の許可を受けた際に納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平23条例18・全改・旧第6条繰下)
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により会館を利用できないとき。
(2) 指定管理者が、公益上の理由により第8条第1項の許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用料金を還付することにつき相当の理由があると指定管理者が認めるとき。
(平23条例18・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の減額)
第11条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額することができる。
(平23条例18・旧第8条繰下・一部改正)
(許可目的外利用又は権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、会館を許可目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平23条例18・旧第9条繰下・一部改正)
(特別の設備等)
第13条 利用者は、会館の利用に当たって、既存の設備を移動し、又は特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平23条例18・旧第10条繰下・一部改正、平26条例7・一部改正)
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第8条第3項の許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 指定管理者は、公益上の理由により必要と認めるときは、前項の処分をすることができる。
3 市及び指定管理者は、第1項の規定による処分によって利用者に損害が生ずることがあっても、その責めを負わないものとする。
(平23条例18・旧第11条繰下・一部改正)
(原状回復)
第15条 利用者は、会館の利用を終了したとき、又は第8条第1項の許可を取り消されたときは、直ちにその利用の場所を原状に回復しなければならない。
(平23条例18・旧第12条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 会館の施設又は設備を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められる者
(平23条例18・旧第14条繰下・一部改正)
(損害賠償等)
第17条 会館の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平23条例18・旧第15条繰下)
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者の役員若しくは職員若しくはその構成員又はこれらの者であった者は、会館の管理に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は管理の業務以外の目的のために使用してはならない。
(平23条例18・全改・旧第16条繰下)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例18・旧第17条繰下、平26条例7・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の諫早文化会館条例(昭和55年諫早市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の諫早文化会館条例(以下「新条例」という。)第3条から第5条までの規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の諫早文化会館条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諫早市高来西ゆめ会館条例の規定、第2条の規定による改正後の諫早市月の港会館条例の規定、第3条の規定による改正後の諫早市小長井文化ホール条例の規定、第4条の規定による改正後の諫早市公民館条例の規定、第5条の規定による改正後の諫早市立図書館条例の規定、第7条の規定による改正後の諫早市多良見のぞみ会館館条例の規定、第8条の規定による改正後の諫早文化会館条例の規定、第9条の規定による改正後の諫早市たらみ会館条例の規定、第10条の規定による改正後の諫早市高来会館条例の規定及び第11条の規定による改正後の諫早市いいもりコミュニティ会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの使用料及び利用料金について適用し、同日前に許可したものの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の諫早文化会館条例の規定によりなされた既存設備の移動等の承認その他の行為は、第1条の規定による改正後の諫早文化会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諫早市ふれあい施設条例の規定、第3条の規定による改正後の諫早文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の諫早市体育施設条例の規定、第5条の規定による改正後の諫早市いいもりコミュニティ会館条例の規定、第6条の規定による改正後の諫早市美術・歴史館条例の規定及び第7条の規定による改正後の諫早市サッカー場条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前に許可したものの使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平23条例18・旧別表第1・一部改正、平25条例38・令元条例2・一部改正)
区分 | 利用区分 名称及び室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
基本利用料金 | 大ホール | 平日 | 15,710円 | 20,950円 | 26,190円 | 62,860円 |
土、日、休日 | 18,860円 | 23,050円 | 31,430円 | 73,330円 | ||
中ホール | 平日 | 3,140円 | 4,190円 | 5,240円 | 12,570円 | |
土、日、休日 | 4,190円 | 5,240円 | 6,290円 | 15,710円 | ||
リハーサル室 | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 | 4,710円 | ||
展示ホール | 1,360円 | 1,890円 | 2,410円 | 5,660円 | ||
楽屋1 | 420円 | 520円 | 630円 | 1,570円 | ||
楽屋2 | 520円 | 630円 | 730円 | 1,890円 | ||
楽屋3 | 730円 | 840円 | 940円 | 2,510円 | ||
楽屋4 | 420円 | 520円 | 630円 | 1,570円 | ||
楽屋事務室 | 210円 | 310円 | 420円 | 940円 | ||
練習室1 | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 | 4,710円 | ||
練習室2 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 3,770円 | ||
練習室3 | 730円 | 1,050円 | 1,360円 | 3,140円 | ||
展示室1 | 940円 | 1,360円 | 1,680円 | 3,980円 | ||
展示室2 | 940円 | 1,360円 | 1,680円 | 3,980円 | ||
展示室3 | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 | 4,710円 | ||
展示室4 | 1,260円 | 1,890円 | 2,510円 | 5,660円 | ||
和室 | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 | 4,710円 | ||
浴室 | 1回につき520円 | |||||
附属設備、備品等 | 午前、午後若しくは夜間又は全日の区分ごとの単位につき、10,480円以内で規則で定める額 | |||||
割増等利用料金 | 1 利用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収して利用する場合は、次の各号に定める割合で算定した額を加算する。この場合、入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。 (1) 500円以上1,000円未満 5割 (2) 1,000円以上2,000円未満 8割 (3) 2,000円以上 10割 2 入場料を徴収しないが商品の宣伝、展示即売等営利を目的として利用する場合の利用料金は、基本利用料金の10割を加算した額 3 利用目的の練習、準備等のために舞台のみを使用する場合の利用料金は、基本利用料金の5割に相当する額 4 冷暖房を使用した場合は、基本利用料金に6割を加算した額 5 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、1時間につき当該利用区分に係る基本利用料金(設備使用料及び冷暖房料を含む。)の額の3割に相当する額 |
備考
1 楽屋の利用は、大ホール及び中ホール利用に関連ある場合に限る。
2 基本利用料金の土、日、休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日をいう。