○諫早市立図書館条例施行規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、諫早市立図書館条例(平成17年条例第97号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、諫早市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名誉館長)
第2条 諫早図書館に、名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は、諫早図書館が行う文化事業に関し助言を行う。
3 名誉館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(図書館の職)
第3条 図書館に館長、副館長、分館長及び主任を置き、その職務権限は、別表第1に定めるところによる。
2 館長は、会計年度任用の職とする。
3 必要に応じ、図書館に参事補を置き、その職務権限は、別表第2に定めるところによる。
(平18教委規則6・平29教委規則1・平30教委規則1・令2教委規則1・一部改正)
(協議会の会長)
第4条 諫早市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第6条 協議会の庶務は、諫早図書館において処理する。
(開館時間)
第7条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
名称 | 開館時間 |
諫早図書館 | 午前10時から午後7時まで(土曜日及び日曜日は午前10時から午後5時まで) |
西諫早図書館 | 午前10時から午後6時まで(土曜日及び日曜日は午前10時から午後5時まで) |
たらみ図書館 | 集会・展示部門は午前9時から午後10時まで 集会・展示部門以外は午前10時から午後6時まで(金曜日は午後0時から午後8時まで) |
森山図書館 | 午前10時から午後6時まで |
2 前項の規定にかかわらず、諫早市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 図書館(森山図書館を除く。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 毎月の第3木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日の直前の水曜日)
(4) 祝日法に規定する休日(前3号に掲げる日を除く。)のうち土曜日又は日曜日でない日
(5) 特別整理期間として教育委員会が別に定める1年につき10日を超えない期間
2 森山図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 毎月の第3木曜日(その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日の直前の水曜日)
(4) 祝日法に規定する休日(前3号に掲げる日を除く。)のうち土曜日又は日曜日でない日
(5) 特別整理期間として教育委員会が別に定める1年につき10日を超えない期間
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第9条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するように努めなければならない。
(1) 図書館資料をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発する行為、暴力を振るう行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく図書館内に貼紙をし、又はピンや釘の類を打たないこと。
(5) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の職員の指示に従うこと。
(貸出しの対象者)
第10条 次に掲げる者は、図書館資料の貸出しを受けることができる。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内の事業所等に勤務する者
(3) 市内の学校に在学する者
(4) 前3号に掲げる者以外の者で館長が特に認めるもの
2 前項に規定するもののほか、市内の地域団体、職場団体その他の団体で館長が適当と認めるもの(以下「団体」という。)は、団体として図書館資料の貸出しを受けることができる。
2 前項の規定による登録を行った者(以下「利用者」という。)に対しては、利用者カードを交付するものとする。
3 利用者カードを紛失し、若しくは損傷し、又は登録した事項に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
4 館長は、虚偽の登録、利用者カードの譲渡又は転貸その他不正行為をした利用者の登録を取り消すことができる。
(貸出しの手続)
第12条 利用者が図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用者カードを提示しなければならない。
(貸出しの制限)
第13条 次の各号のいずれかに該当する図書館資料は、特に館長が必要と認める場合を除き、貸出しをしない。
(1) 新聞及び官報
(2) 寄託資料
(3) その他貸出しが不適当と認める図書館資料
区分 | 数量 | 期間 |
図書、雑誌、紙芝居等 | 10冊以内 | 2週間以内 |
映像資料(ビデオテープ、デジタルビデオディスク等) | 2点以内 | 1週間以内 |
音声資料(コンパクトディスク、カセットテープ等) | 2点以内 | 1週間以内 |
2 前項の規定にかかわらず、図書館資料を団体に貸し出す場合の貸出しの数量及び期間は、団体の規模等に応じて館長が別に定める。
(図書館資料の管理)
第15条 団体として貸出しを受けた図書館資料の管理については、団体の代表者がその責めを負うものとする。
(貸出しの停止)
第16条 図書館資料の滅失、き損又は汚損、貸出し期間満了後の返却その他図書館資料の管理に不都合があると認めるときは、その者に対して一定の期間図書館資料の貸出しを停止することができる。
(図書館資料の複写)
第17条 図書館は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内で、図書館資料を複写させることができる。
2 図書館資料を複写しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
3 複写に要する費用は、図書館資料を複写した者の負担とする。
(図書館資料の寄贈又は寄託)
第18条 図書館に図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。
2 寄託を受けた図書館資料は、寄託についての特別の条件がある場合を除き、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
3 寄託を受けた図書館資料が災害等の不可抗力により滅失し、又はき損した場合においては、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(利用の申請及び承認)
第19条 次に掲げる図書館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ集会室等利用承認申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
諫早図書館 | 集会室 ボランティア室 和室 学習・創作室 |
たらみ図書館 | フリースペース 動の広場 静の広場 回廊 星のテラス |
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の承認に必要な条件を付することができる。
(1) 図書館事業と目的を異にする利用であると認めるとき。
(2) 専ら営利を目的とする利用であると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の申請書の提出は、使用の開始の日の6月前(市外在住者にあっては3月前)から前日までの間にしなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令3教委規則2・一部改正)
(使用許可)
第22条 教育委員会は、使用許可をしたときは、図書館施設使用許可書(様式第5号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 前項の許可は、申請の順にこれを行う。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用許可を受けた者が当該許可を受けた施設を使用する際は、許可書を提示しなければならない。
(期間)
第23条 使用許可又は第19条の承認の期間は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(自動車図書館)
第24条 諫早図書館及びたらみ図書館においては、自動車図書館の巡回を行う。
2 自動車図書館の駐車日時及び駐車場所については、利用者の希望等を考慮して所管の館長が定める。
3 自動車図書館の資料の貸出しの数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、所管の館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 数量 | 期間 |
図書、雑誌、紙芝居等 | 10冊以内 | 次の巡回日までの期間 |
4 自動車図書館の資料の貸出しの手続については、第12条の規定を準用する。
(分室)
第25条 諫早図書館に、分室を置く。
2 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯盛図書室 | 諫早市飯盛町開1929番地3 |
高来図書室 | 諫早市高来町峰19番地1 |
小長井図書室 | 諫早市小長井町小川原浦825番地 |
3 分室の開室時間は、午前10時から午後6時までとする。
4 分室の休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 毎月の第3木曜日(その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日の直前の水曜日)
(4) 祝日法に規定する休日(前3号に掲げる日を除く。)のうち土曜日又は日曜日でない日
5 分室の図書その他資料の貸出しについては、諫早図書館長が別に定める。
(平18教委規則7・一部改正)
2 教育委員会は、食堂の使用を許可したときは、図書館食堂使用許可書(様式第7号)を交付するものとする。
3 食堂の使用の許可を受けた者は、その運営状況について教育委員会から報告を求められたときは、これを報告しなければならない。
4 食堂の使用の許可を受けた者がその使用を中止しようとするときは、中止する日の2月前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月26日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 職務権限 |
館長 | 図書館の事務を掌理すること。 |
副館長 | 館長を補佐し、主任を指揮監督し、図書館の事務の処理に当たること。 |
分館長 | 上司の命を受け、関係職員を指揮監督し、分館の事務を掌理し、又は分館の事務の処理に当たること。 |
主任 | 上司の命を受け、関係職員を指揮監督し、関係事務を掌理し、又は関係事務の処理に当たること。 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 職務権限 |
参事補 | 館長を助け、図書館の事務の処理に当たること。 |