○諫早市立図書館条例
平成17年3月1日
条例第97号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、諫早市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諫早市立諫早図書館 | 諫早市東小路町6番30号 |
諫早市立たらみ図書館 | 諫早市多良見町木床2002番地 |
諫早市立森山図書館 | 諫早市森山町慶師野1950番地1 |
(分館)
第3条 法第3条の規定に基づき、諫早市立諫早図書館に分館として西諫早図書館を諫早市山川町1番地3に置く。
(事業)
第4条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 法第3条に規定する図書館奉仕に関すること。
(2) 図書館の施設の利用に関すること。
(図書館協議会)
第5条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に一の図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数、任命の基準及び任期)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から諫早市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平24条例6・一部改正)
(使用の許可)
第7条 教育委員会は、次に掲げる図書館の施設(以下単に「施設」という。)を図書館奉仕を妨げない範囲において使用させることができる。
諫早市立諫早図書館 | 視聴覚ホール 展示ホール |
諫早市立たらみ図書館 | 視聴覚ホール 創作室 講座室 研修室 和室 調理談話室 |
諫早市立森山図書館 | 展示室 映像ホール |
2 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 図書館の建物又はその附属設備を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 専ら営利を目的とする施設の使用であると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認めるとき。
4 第2項の許可には、図書館の管理上必要な条件を付することができる。
(平24条例6・一部改正)
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用できないとき。
(2) 教育委員会が、公益上の理由により第7条第2項の許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用料を還付することにつき相当の理由があると市長が認めるとき。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第7条第4項の許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 教育委員会は、公益上の理由により必要と認めるときは、前項の処分をすることができる。
3 市は、第1項の規定による処分によって使用者に損害が生ずることがあっても、その責めを負わないものとする。
(職員の入室)
第13条 使用者は、職員が施設の管理のため入室するときは、これを拒むことができない。
(原状回復)
第14条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第7条第2項の許可を取り消されたときは、直ちにその使用の場所を原状に回復しなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 図書館又はその附属設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められる者
(損害賠償等)
第16条 自己の責めに帰すべき事由により、図書館の建物若しくはその附属設備、備品等を滅失し、損傷し、若しくは汚損した者又は図書館の資料を亡失し、損傷し、若しくは汚損した者は、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(食堂の使用)
第17条 図書館内の食堂施設について、2年以内の期間に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。この場合において、教育委員会は、必要があると認めるときは、同一人に対して引き続き使用を許可することができる。
3 前項の使用料は、毎月末日までに翌月分を納入しなければならない。
(平19条例17・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の諫早市立諫早図書館条例(昭和47年諫早市条例第31号)、たらみ図書館条例(平成16年多良見町条例第13号)又は森山町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成7年森山町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、施行日の前日までになされた処分に期間の定めがあるものは、その期間は通算する。
附 則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諫早市高来西ゆめ会館条例の規定、第2条の規定による改正後の諫早市月の港会館条例の規定、第3条の規定による改正後の諫早市小長井文化ホール条例の規定、第4条の規定による改正後の諫早市公民館条例の規定、第5条の規定による改正後の諫早市立図書館条例の規定、第7条の規定による改正後の諫早市多良見のぞみ会館館条例の規定、第8条の規定による改正後の諫早文化会館条例の規定、第9条の規定による改正後の諫早市たらみ会館条例の規定、第10条の規定による改正後の諫早市高来会館条例の規定及び第11条の規定による改正後の諫早市いいもりコミュニティ会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの使用料及び利用料金について適用し、同日前に許可したものの使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諫早市高来西ゆめ会館条例の規定、第2条の規定による改正後の諫早市月の港会館条例の規定、第3条の規定による改正後の諫早市小長井文化ホール条例の規定、第4条の規定による改正後の諫早市公民館条例の規定、第5条の規定による改正後の諫早市立図書館条例の規定、第7条の規定による改正後の諫早市多良見のぞみ会館条例の規定、第8条の規定による改正後の諫早市たらみ会館条例の規定及び第9条の規定による改正後の諫早市高来会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの使用料について適用し、同日前に許可したものの使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
(平25条例38・令元条例5・一部改正)
区分 | 使用料 | |||
施設使用料 | 冷暖房費 | |||
諫早図書館 | 視聴覚ホール | 1時間 1,570円 |
| |
展示ホール | 全面使用 | 1時間 520円 | ||
半面使用 | 1時間 260円 | |||
たらみ図書館 | 視聴覚ホール | 1時間 730円 | 1時間 310円 | |
創作室 | 1時間 310円 | 1時間 110円 | ||
講座室(1~3) | 1時間 210円 | 1時間 110円 | ||
研修室 | 1時間 310円 | 1時間 110円 | ||
和室 | 1時間 210円 | 1時間 110円 | ||
調理談話室 | 1時間 210円 | 1時間 110円 | ||
森山図書館 | 展示室 | 1時間 310円 | 1時間 210円 | |
映像ホール | 1時間 110円 | 1時間 210円 |
備考 使用料の額を計算する基礎となる使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間は1時間として使用料の額を計算する。
別表第2(第17条関係)
(平25条例38・令元条例5・一部改正)
区分 | 使用料 |
喫茶・軽食コーナー | 月額 104,760円 |
備考 光熱水費は、その実費を加算使用料として徴収する。