平成27年4月より幼稚園や保育所(園)などを利用する際は、施設型給付費等支給認定を受け、認定証の交付を受ける必要があります。認定を受けるためには申請が必要です。
支給認定区分
支給認定には3つの区分があり、それぞれ利用できる施設や時間が異なります。
認定区分 | 対象者 | 利用できる施設 | 利用可能な時間 |
1号認定 | 3歳以上で保育を必要としない子ども | 幼稚園・認定こども園 | 教育標準時間(1日4時間程度) |
2号認定 | 3歳以上で保育を必要とする子ども | 保育所(園)・認定こども園 | 標準時間認定(1日最大11時間) 短時間認定(1日最大8時間) ※保護者の就労時間や保育を必要とする理由により利用時間が異なります。 |
3号認定 | 3歳未満で保育を必要とする子ども | 保育所(園)・認定こども園 |
より良いウェブサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください

