新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少及び供給の制限や、長崎県の要請に基づく不要不急の外出の自粛、飲食店等の営業時間短縮等の影響により、売り上げが大きく減少するなど、特に大きな影響を受ける市内中小企業者等の事業継続を後押しするため、事業全般に係る必要経費を支援します。
令和4年4月6日(水曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで※当日消印有効
令和3年10月31日までに事業を開始した者で、かつ申請日時点で
- 市内に登記上の本店を有する法人(中小企業者、小規模事業者)
- 市内に住所を有する個人事業者(フリーランスを含む)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること
- 令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月(対象月)の売上高が、平成30年11月から令和3年3月の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、20%以上30%未満減少していること
- 国の事業復活支援金の給付対象者でないこと
- 他の自治体で同様の給付を受けていないこと
- 市税に滞納がないこと
- 基準期間(※1)の売上高-対象月の売上高×5か月分
(※1)基準月を含む11月から3月までの期間
<給付上限額>
年間売上高(※2) | 給付上限額 | |
個人事業者 | − | 20万円 |
法人 | 1億円以下 | 40万円 |
1億円超から5億円以下 | 60万円 | |
5億円超 | 100万円 |
(※2)基準月を含む事業年度の年間売上高
区分 | 申告の種類 | 算定方法 |
法人 | ー | 法人事業概況説明書 「18 月別の売上高等の状況」の欄を用います。 |
個人事業主 | 青色申告(事業所得申告) | 所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額欄の「売上(収入)金額」の欄を用います。 |
青色申告(事業所得申告以外) 白色申告 住民税申告 |
月次の事業収入が記載されないことから、当該年における年間事業収入を12で除したものを、月間の事業収入とみなします。 |
【算定方法の特例】
- 平成31年1月から令和3年10月までに開業した場合(新規開業特例)や月当たりの売上高の変動が大きい場合(季節性収入特例)などの算定方法については、国の事業復活支援金給付規程の特例申請に準じて、算定します。
以下の制度概要をご覧いただき、申請書類及び添付書類をご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
- 次の(1)と(2)の書類をご提出ください。
※必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
(1)申請に必要な書類(指定様式)※記載例をご参照ください。
1.提出書類チェックシート【Word:25KB、PDF:281KB】
2.諫早市事業継続支援給付金申請書(様式1)【Word:27KB、PDF:181KB】
3.誓約書兼同意書(様式2)【Word:29KB、PDF:124KB】
4.該当要件申告書(様式3)【Word:28KB、PDF:156KB】
5.給付額計算書(様式4)【Excel:134KB、PDF:233KB】
<各様式の記載例>
・記載例(個人)【PDF:826KB】
・記載例(法人)【PDF:833KB】
(2)申請に必要な添付書類(各自でご用意ください)※詳細は、提出書類チェックシートをご参照ください。
6.対象月売上高のわかる帳簿等の写し
7.基準期間売上高のわかる帳簿等の写し
8.基準期間が含まれる確定申告書の写し
9.本人確認書類の写し
法人:履歴事項全部証明書の写し
個人:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、保険証などの写し
10.振込先の通帳の表紙見開き1枚目の写し
〒854-8601 諫早市東小路町7番1号 諫早市 緊急経済対策室
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
審査の結果、給付金を支給する旨の決定をしたときは、支払日等を記載した支給決定通知書を送付します。
※給付金を支給しない旨の決定をしたときは、不支給に関する通知を送付します。
・申請書類は、以下の場所でも入手できます。※4月6日(水曜日)以降配布
諫早市役所本庁(緊急経済対策室)及び各支所、各出張所、諫早商工会議所、諫早市商工会(本所・支所)
・給付金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、給付金の支給決定を取消し、給付金を全額返還いただくとともに、給付金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(給付金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を求めることがあります。
諫早市 緊急経済対策室(本館6階)
電話番号:0957-22-3520(9時から17時まで)※土曜日、日曜日、祝日を除く

