新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域への特別警戒警報や県独自の緊急事態宣言の発令、長崎市・佐世保市内へまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、事業収入が減少した諫早市内の中小事業者に対し、諫早市事業継続支援給付金を給付します。
令和3年10月18日(月曜日)から令和3年11月30日(火曜日)まで ※消印有効
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
1事業者1カ月あたり最大10万円(事業収入減少額を上限。8月、9月の最大2カ月分)を給付します。
令和3年3月31日以前から長崎県内で事業を営んでおり、令和3年8月6日時点において、市の住民基本台帳に記録されている個人事業者、及び市内に事業所(登記簿上の本店に限る)を有する法人であって、次の1、2のいずれかにより、令和3年8月または9月の売上高が前年同月比(または前々年同月比)で20パーセント以上50パーセント未満減少している事業者
- 令和3年8月10日から9月12日の間、県の営業時間短縮要請等に協力した県内飲食店・遊興施設と直接・間接の取引があること
- 令和3年8月7日から9月12日の間、県下による不要不急の外出・移動自粛要請により直接の影響を受けたこと
- 令和3年8月、9月分の国の月次支援金、県の大規模集客施設時短要請協力金及び県内の営業時間短縮要請協力金の対象者
- 市税を滞納しているもの
※申請日時点において、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度等を受けているものを除く - 法人税法別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 暴力団、暴力団員並びにその関係者
- 前各号に掲げる者のほか、給付金を支給することが不適当であると市長が認めるもの
次の申請書類及び添付書類を提出してください。
なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
- 諫早市事業継続支援給付金申請書(様式1)(Excel:515KB/Word:24KB/PDF:202KB)
- 該当要件申告書(様式2)(Word:23KB/PDF:86KB)
- 誓約書兼同意書(様式3)(Word:25KB/PDF:119KB)
- 令和2年の確定申告書の控えの写し
- 事業収入を令和元年分と比較する場合は令和元年の確定申告書の控えの写し
- 令和2年又は令和元年の月間事業収入が確認できる書類(下記参照)
法人:法人事業概況説明書の写し
個人:所得税青色申告決算書又は事業収入が確認できる帳簿等の写し
※令和2年又は令和元年いずれかのみと比較する場合はその年、両方の年と比較する場合は両方の年の書類が必要です - 令和3年8月、9月の月間事業収入が確認できる帳簿等の写し
- 振込先口座の通帳の見開き1ページ目の写し
- 運転免許証など本人を確認できるものの写し ※個人事業者の場合のみ
- チェック後の申請書類チェックシート(Word:25KB/PDF:294KB)
新規開業者(平成31年1月1日から令和3年3月31日までの開業者)の注意点は下記のとおりです。
給付金申請額の計算について
- 平成31年1月1日から令和2年12月31日までに開業した事業者は、申請書(様式1)の3売上高比較表「前年又は前々年の月間事業収入A」欄には、次の式により計算した額を記入すること。
開業した年の年間事業収入 ÷ 開業した年の設立後月数
ただし、月数は、開業日の属する月も、操業日数にかかわらず1カ月とみなす。 - 令和3年1月1日から令和3年3月31日までに開業した事業者は、申請書(様式1)の3売上高比較表「前年又は前々年の月間事業収入A」欄には、次の式により計算した額を記入すること。
開業した月から3月までの事業収入 ÷ 開業した月から3月までの月数
ただし、月数は、開業日の属する月も、操業日数にかかわらず1カ月とみなす。
添付書類について
- チェックリスト5「令和2年(または令和元年)同月の月間事業収入が確認できる書類」は、「開業年の年間事業収入が確認できる書類」と読み替えて提出すること
- 設立(開業)日が平成31年1月から令和3年3月までであることを証明する書類(履歴事項全部証明書、個人事業の開業・廃業届出書など)を追加で提出すること
〒854-8601 諫早市東小路町7番1号 諫早市 緊急経済対策室
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
(市役所本館6階の「緊急経済対策室」でもお受けします)
審査の結果、給付金を支給する旨の決定をしたときは、支払日等を記載した支給決定通知書を送付します。
※給付金を支給しない旨の決定をしたときは、不支給に関する通知を送付します。
- 給付金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、給付金の支給決定を取消し、給付金を全額返還いただくとともに、給付金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(給付金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を求めることがあります。
- 申請内容に不正があった場合には、給付金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表することがあります。
- (申請書類)は、以下の場所でも入手できます。
諫早市役所本館6階「緊急経済対策室」及び各支所、各出張所、諫早商工会議所、諫早市商工会(本所・各支所) - (任意様式:申請要領7ページ)保存する書類(例)(d)「直接の取引先が申請者から購入した商品を時短要請に協力した飲食店等に納入したことを認める誓約書等」は、事業取引確認書(Word:34KB)をご利用ください。
酒類販売事業者については、「長崎県酒類販売事業者支援金」(県制度)の対象となる場合があります。
なお、「長崎県酒類販売事業者支援金」と「諫早市事業継続支援給付金」両方の支給対象となる場合、減少率が30パーセント以上のものについては、県において支給額の調整がされる場合があります。また、減少率が20パーセント以上30パーセント未満のものについては、市において支給額の調整を行う場合があります。
詳しくは、県酒類販売事業者支援金コールセンター又は市の担当窓口にお尋ねください。
- 長崎県酒類販売事業者支援金について(令和3年8月から9月影響分)(外部サイトへリンク)
- 長崎県酒類販売事業者支援金コールセンター
電話番号:050-8881-8652
※午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
白色申告・青色申告(一般用以外)事業者の給付額算定方法について下記の取り扱いとさせていただきます。
給付額算定方法
原則として、以下の算定方法を用いること
「基準月(比較元となる月)の事業収入 - 対象月(令和3年8月、9月)の事業収入」
ただし、以下1~4すべてに該当する場合は、特例として「基準年の月平均事業収入 - 対象月の事業収入」(月次支援金の算定方法)を用いて算定できることとする。
- 白色申告・青色申告(一般用以外)により基準年・月の申告をしていること
- 月次支援金の算定方法「基準年の月平均事業収入-対象月の事業収入」において、支給要件である減少率50パーセントに満たないこと
- 長崎県事業継続支援給付金における算定方法において、減少率20パーセント未満もしくは50パーセント以上となり申請要件に合致しないこと
- 月次支援金を申請しないことについて、誓約書において宣言していること
注意点
青色申告書(一般用)に関しては、上記算定方法は適用できないものとする。

