新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に、営業時間短縮要請協力金を支給します。
申請先は、店舗が所在する市役所(町役場)です。
諫早市に住民登録(または法人登記)している場合であっても、店舗が他の市町に所在する場合は、店舗が所在する市町へ申請してください。
※長崎県ホームページに各市町の窓口が掲載(リンク)されています。
- 【長崎県ホームページ】【長崎市・佐世保市のみ】(令和3年8月・9月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金(外部サイトへリンク)
- 【長崎県ホームページ】【長崎市・佐世保市以外】(令和3年8月・9月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金(外部サイトへリンク)
諫早市に店舗が所在する事業者の皆様へ |
※協力金は、令和3年8月10日から8月23日までの要請期間を第1期、8月24日から9月6日までの要請期間を第2期、令和3年9月7日から9月12日までの要請期間を第3期として、それぞれ申請を受け付けます。
※第2期(令和3年8月24日から9月6日要請分)協力金の申請方法等は以下のとおりです。 |
<第2期> 令和3年9月7日(火曜日)から同年10月29日(金曜日)まで ※消印有効
- 1店舗あたりの支給額 = 以下の表の「1日あたりの支給額」 × 14(日間)
事業規模 | 算定方法 | 前年または前々年の8月から9月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く) | 1日あたりの支給額 | 備考 |
中小企業 (個人事業主含む) |
売上高方式 | 8万3,333円以下 | 2万5,000円 | A |
8万3,333円超 25万円未満 |
前年または前々年の8月から9月における1日あたりの飲食業売上高の3割 | B | ||
25万円以上 | 7万5,000円 | C | ||
大企業 (中小企業も選択可) |
売上高減少額方式 |
− |
前年または前々年との比較による本年8月から9月の1日あたりの飲食業売上高減少額の4割 ※上限:「20万円」または「前年または前々年の8月から9月における1日あたりの飲食業売上高の3割」のいずれか低い額 |
D |
以下の「諫早市営業時間短縮要請協力金申請要領【第2期】」をご覧いただき、申請書類及び添付書類をご提出ください。
- 諫早市営業時間短縮要請協力金申請要領【第2期】(PDF:371KB)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
- 次の(1)と(2)の書類をご提出ください。
※必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
(1)申請に必要な書類(指定様式)※記載例をご参照ください。
1.提出書類チェックシート【Word:26KB、PDF:240KB】
2.諫早市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)【Word:37KB、PDF:149KB】
3.誓約書(様式2)【Word:29KB、PDF:232KB】
4.申請する店舗の情報【開店1年以上の店舗用】(様式3-1)【Excel:68KB、PDF:218KB】(※1)
5.申請する店舗の情報【開店1年未満の店舗用】(様式3-2)【Excel:71KB、PDF:220KB】(※2)
(※1)様式3-1は、開店日が令和2年8月1日以前の場合にご提出ください。
(※2)様式3-2は、開店日が令和2年8月2日以降の場合にご提出ください。
<各様式の記載例>
・記載例(法人)【PDF:647KB】
・記載例(個人)【PDF:621KB】
(2)申請に必要な添付書類(各自でご用意ください)※詳細は、提出書類チェックシートをご参照ください。
6.本人を確認できるものの写し ※個人事業主の場合のみ必要
7.振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
8.飲食店・喫茶店営業許可証の写し
9.店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
10.店内(飲食スペース)の写真
11.休業・営業時間短縮の状況がわかる写真等(時短・休業のお知らせが店舗入口に貼ってある写真など)
12.「認証ステッカー」を掲示している写真 ※該当店舗のみ必要
※上記「支給金額」の表の備考欄B、C、Dに該当する場合は、次の書類も提出が必要です。
13.前年または前々年の確定申告書(または市民税県民税申告書)の控えの写し
14.支給金額の算定の根拠となる飲食業売上高がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)
1.原則として、以下の申請書類等については、事業者名や店舗名がすべて一致します。
・諫早市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
・誓約書(様式2)
・申請する店舗の情報(様式3-1)(様式3-2)
・本人を確認できるものの写し(個人事業主の場合のみ)
・振込先口座の通帳の写し
・飲食店・喫茶店営業許可証の写し
2.上記について、何らかの事情により事業者名や店舗名が一致しない場合は、以下の例により追加書類の提出等をお願いします。
例 | 追加書類等 | |
1 | 様式1の申請者と口座名義人が一致しない場合 | 協力金受領の「委任状」を提出してください。 ・委任状【Word:17KB、PDF:122KB】 |
2 | 営業許可証の名義人と申請者が一致しない場合 | 両者の関係を記載した「理由書」を提出してください。 ・理由書【Word:18KB、PDF:151KB】 |
3 | 営業許可証と店舗名(屋号等)がわかる外観の写真の店舗名が一致しない場合 | 「申請する店舗の情報」(様式3-1)(様式3-2)の備考欄に、その理由を記載してください。 |
3.テイクアウトや移動販売車の申請は、イートインスペースが主であると判断できる理由を「申請する店舗の情報」(様式3-1)(様式3-2)の備考欄に記載してください。
※記載例:帳簿の消費税により、イートインスペースが主であると判断した。
〒854-8601 諫早市東小路町7番1号 諫早市 緊急経済対策室
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
- 審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、支払日等を記載した支給決定通知書を送付します。
※協力金を支給しない旨の決定をしたときは、不支給に関する通知を送付します。
・協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、協力金の支給決定を取消し、協力金を全額返還いただくとともに、協力金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を求めることがあります。
・申請内容に不正があった場合には、協力金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表することがあります。
・申請書類は、以下の場所でも入手できます。※9月7日(火曜日)以降配布
諫早市役所本庁(緊急経済対策室)及び各支所、各出張所、諫早商工会議所、諫早市商工会(本所・支所)
・「よくある質問」は、長崎県ホームページで随時更新されています。
諫早市 緊急経済対策室(本館6階)
TEL:0957-22-3520(9時~17時)※土曜日、日曜日、祝日を除く
【お願い】コロナワクチン接種について |
ワクチン接種により、発症(重症化)を予防する効果があります。
接種券をお持ちの方の積極的な接種をお願いします。 |
【食の総合サイト『さぐっと』】諫早市内の”食”に関するお店を紹介するサイトです! |
・インターネット上であなたのお店を紹介してみませんか?現在、約200店舗が掲載中! ・既に自店のホームページやInstagramなどがある場合、さぐっとにリンクを貼ることも可能です。 ・登録は無料!自分で更新できるので、臨時休業など急な変更もリアルタイムで表示できます。 ・パソコン等での入力ができない場合も、登録をサポートしていますので、下記問い合わせ先にご相談ください。 |
<問い合わせ先> 一般社団法人 諫早観光物産コンベンション協会 〒854-0016 長崎県諫早市高城町5番10号 TEL:0957-22-8325 FAX:0957-22-8354 |
【長崎県からのお願い】集団感染の防止や従業員の体調把握のため、健康管理アプリN-CHAT(エヌチャット)をご利用ください。 |
N-CHATとは、企業などで従業員等の体調を把握できる「健康管理アプリ」です。 県では、保健所において、濃厚接触者や接触者の方の日々の健康観察に利用しています。 また、4月に発生したクルーズ船における感染者の集団発生事案においても、船室で療養する船員の健康状況の把握に利用しました。 組織の健康管理ツールとしてN-CHATをご活用ください。 <N-CHATでできること> ・毎日の体温や体調をスマートフォンからチャット形式で手軽に入力できます。 ・組織の健康管理者は、従業員等が入力した結果を一覧形式やグラフで確認でき、全体の傾向が「見える化」できます。 詳しくは、県ホームページ【N-CHAT(健康アプリ)】(外部リンク)でご確認ください。 |
<問い合わせ先> 長崎県福祉保健課 TEL:095-895-2410 |

