新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に、営業時間短縮要請協力金を支給します。
申請先は、店舗が所在する市役所(町役場)です。
諫早市に住民登録(または法人登記)している場合であっても、店舗が他の市町に所在する場合は、店舗が所在する市町へ申請してください。
※長崎県ホームページに各市町の窓口が掲載(リンク)されています。
諫早市に店舗が所在する場合は、以下の内容に沿って、諫早市緊急経済対策室へ申請してください。
- 令和3年2月8日(月曜日)から同年2月26日(金曜日)まで ※消印有効
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
- 次の(1)~(4)の要件全てを満たしている場合が対象です。
(1)運営する店舗が諫早市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること
ただし、以下の店舗は、原則対象外となります。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(※1)
・キッチンカー等の移動販売車(※1、※2)
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
※1 テイクアウトサービス専門店や移動販売車について、テーブルやイスを設置してイートインスペースを設け、かつ、店舗の売上金額や件数等において、イートインスペースが主であると判断できる場合、協力金の支給対象となります(ただし、「仮設」の営業許可は対象外です)。
※2 対象となる移動販売車については、申請者の住所地の市役所(町役場)へ申請してください。
(住所地が県外の場合は、許可を受けた保健所のある市役所(町役場)へ申請してください)
対象施設の具体例 |
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等 |
(2)店舗が、令和3年1月20日以前から運営されていること
(3)令和3年1月20日から同年2月7日の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時まで)又は終日休業したこと
※ただし、通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外
(4)申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他諫早市長が認めるもの
- 1店舗あたり76万円
- 次の(1)と(2)の書類をご提出ください。
※必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。 - 諫早市営業時間短縮要請協力金申請要領【PDF:207KB】
(1)申請に必要な書類(指定様式)※記載例をご参照ください。
- 提出書類チェックシート【Word:35.6KB、PDF:106KB】
- 諫早市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)【Word:27.9KB、PDF:89.3KB】
- 申請する店舗の情報(様式2)【Word:37.2KB、PDF:78KB】
- 誓約書(様式3)【Word:20.1KB、PDF:85.6KB】
<各様式の記載例>
・記載例(法人)【PDF:492KB】
・記載例(個人)【PDF:549KB】
(2)申請に必要な添付書類(各自でご用意ください)※詳細は、チェックシートをご参照ください。
- 飲食店・喫茶店営業許可証の写し
- 店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
- 店内(飲食スペース)の写真
- 休業・営業時間短縮の状況がわかる書類(時短・休業のお知らせが店舗入口に貼ってある写真など)
- 振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
- 本人を確認できるものの写し ※個人事業主の場合のみ必要
1.原則として、以下の申請書類等については、事業者名や店舗名がすべて一致します。
・諫早市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
・申請する店舗の情報(様式2)
・誓約書(様式3)
・飲食店・喫茶店営業許可証の写し
・振込先口座の通帳の写し
・本人を確認できるものの写し(個人事業主の場合のみ)
2.上記について、何らかの事情により事業者名や店舗名が一致しない場合は、以下の例により追加書類の提出等をお願いします。
例 | 追加書類等 | |
1 | 様式1の申請者と口座名義人が一致しない場合 | 協力金受領の「委任状」及び両者の関係が分かる書類を提出してください。 ・委任状【Word:29KB、PDF:110KB】 |
2 | その他、事業者名が一致しない場合 | 各事業者の関係が分かる書類を提出してください。 ※困難な場合は、関係を記載した申立書(任意様式。法人は記名押印。個人は自署)を提出してください。 ・申立書(営業許可証と申請者が一致しない場合の参考様式) 【Word:20.7KB、PDF:72.3KB】 |
3 | 店舗名が一致しない場合 | 店舗の情報(様式2)の備考欄に、その理由を記載してください。 |
3.テイクアウトや移動販売車の申請は、イートインスペースが主であると判断できる理由を「申請する店舗の情報(様式2)」の備考欄に記載してください。
(記載例)帳簿の消費税により、イートインスペースが主であると判断した。
〒854-8601 諫早市東小路町7番1号 諫早市 緊急経済対策室(本館6階)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
- 審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、支払日等を記載した支給決定通知書を送付します。
※協力金を支給しない旨の決定をしたときは、不支給に関する通知を送付します。
・協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、協力金の支給決定を取消し、協力金を全額返還いただくとともに、協力金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を求めることがあります。
・申請内容に不正があった場合には、協力金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表することがあります。
・申請書類は、以下の場所でも入手できます。
諫早市役所本庁(緊急経済対策室)及び各支所、各出張所、諫早商工会議所、諫早市商工会(本所・各支所)
・【県ホームページから引用】営業時間短縮要請Q&A(2月1日時点)(PDF:161KB)
諫早市 緊急経済対策室(本館6階)
TEL:0957-22-3520(9時~17時)※土日祝日を除く
【食の総合サイト『さぐっと』】諫早市内の”食”に関するお店を紹介するサイトです! |
・インターネット上であなたのお店を紹介することに挑戦してみませんか? ・既に自店のホームページやInstagramなどがある場合、さぐっとにリンクを貼ることも可能です。 ・登録は無料!自分で更新できるので、臨時休業など急な変更もリアルタイムでお知らせできます。 ・パソコン等での入力ができない場合も、登録をサポートしています。 ・現在、テイクアウト特集ページを掲載し、テイクアウトをしているお店を応援中! |
<問い合わせ先> 一般社団法人 諫早観光物産コンベンション協会 〒854-0016 長崎県諫早市高城町5番10号 TEL:0957-22-8325 FAX:0957-22-8354 |
【長崎県からのお願い】集団感染の防止や従業員の体調把握のため、健康管理アプリN-CHAT(エヌチャット)をご利用ください。 |
N-CHATとは、企業などで従業員等の体調を把握できる「健康管理アプリ」です。 県では、保健所において、濃厚接触者や接触者の方の日々の健康観察に利用しています。 また、4月に発生したクルーズ船における感染者の集団発生事案においても、船室で療養する船員の健康状況の把握に利用しました。 組織の健康管理ツールとしてN-CHATをご活用ください。 <N-CHATでできること> ・毎日の体温や体調をスマートフォンからチャット形式で手軽に入力できます。 ・組織の健康管理者は、従業員等が入力した結果を一覧形式やグラフで確認でき、全体の傾向が「見える化」できます。 詳しくは、県ホームページ【N-CHAT(健康アプリ)】(外部リンク)でご確認ください。 |
<問い合わせ先> 長崎県福祉保健課 TEL:095-895-2410 専用メールアドレス:n-chat@pref.nagasaki.lg.jp |

