個人が行うがけ地崩壊対策工事の費用の一部を補助します
市民の皆さんの生命及び財産を守り、安全で住みよい環境の確保のため、市や県が行う急傾斜地崩壊対策事業の採択要件に満たないがけ地において、個人が行う対策工事に対し、工事費用の一部を補助します。
補助金額/工事費用の2分の1(上限300万円)
補助対象となるのは、次のいずれの要件も満たす場合に限られます。
- 傾斜度が30度以上で、がけの高さが2メートルを超える自然がけ地において個人が行う工事であること。
- がけ崩れによる被害のおそれのある範囲(下図参照)に現に居住している家屋があること。(ただし、当該家屋は平成26年3月31日以前に建築されたもの。)
- 市税及び国民健康保険料を滞納していない人が行う工事であること。
- 宅地造成工事の一環として行われる工事でないこと。
- 営利を目的とする不動産事業の用に供する土地に係る工事でないこと。
- 市の入札参加資格者又はこれと同等以上の能力を市長が認める建設業者であって市内に本社又は本店を有する者が行う工事であること。
※ 詳しい内容については、市河川課へお尋ねください。
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