本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を踏まえ、子育てを開始する世帯の経済的負担を軽減するとともに、子どもの健やかな成長への支援と地域経済の活性化を図ることを目的に、国の特別定額給付金の対象とならない令和2年4月28日以降に生まれたお子さんに対して、新生児特別定額給付金を支給します。
・令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれ、かつ、申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている者
※申請日時点で本市を転出している子どもは対象となりません。
申請日において、給付対象者が属する世帯の構成者で、生計を同じくする父または母、その他市長が特に認める者
支給対象者1名につき10万円
※ただし、他の自治体から、同様の給付金等を受給された場合は、その額を差し引いた金額。
市から対象となる方に対し、申請書をお渡しします。(市のホームページからもダウンロードできます。)
申請に必要な書類とともに郵送または緊急経済対策室の窓口へ提出してください。
対象となる方 | 申請書をお渡しする時期 |
令和2年4月28日から令和2年11月1日までに出生届を提出された方、または、本市に転入された方 | 11月上旬に郵送します |
令和2年11月2日以降に本市に出生届を提出される方、または、本市に転入される方 | 出生届又は転入届の受付窓口で、申請書をお渡しします |
他の市区町村に出生届を提出し、11月2日以降に本市に通知が届いた方 | 随時、郵送します |
<申請に必要な書類>
- 新型コロナウイルス感染症対策新生児特別定額給付金申請書(Word:41KB、PDF:229KB)
・申請書記載例(PDF:595KB) - 申請者の本人確認ができる書類(顔写真付き)の写し
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
※顔写真付きでない場合は、健康保険証、国税・地方税・公共料金の領収書など、いずれか2つ - 振込先口座確認書類の写し(申請者名義のもの)
通帳(表紙見開き1枚目)、キャッシュカードなど
令和2年11月2日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)※消印有効
〒854-8601
諫早市東小路町7番1号
諫早市 緊急経済対策室
1.支給対象者の要件確認など、必要に応じて公簿等の確認を行います。
2.市から関係書類の提出依頼があった際は、速やかに提出していただきます。
3.不正受給が判明した場合は、速やかに給付金を返還していただきます。
4.記載された受取口座に振込手続き後、記載誤り等の事由により振込が完了せず、かつ、申請期限までに、申請者に連絡・確認できない場合には、申請が取り下げられたものとみなします。
5.申請から振込みまで1ヶ月程度の日数を要します。
Q1.対象期間に出生した子どもがいますが、他市から転入してきました。給付対象になりますか?
A1.対象になります。ただし、他市で同様の給付金を受給している場合は、その額を差し引いた金額を支給します。(例)10万円 - 他市で受給した給付金額 = 本市での受給額
Q2.対象期間に出生した子どもがいますが、他市へ転出しました。給付対象になりますか?
A2.申請日時点で、本市の住民基本台帳に登録されている子どもが対象です。申請前に本市を転出している場合は対象になりません。
Q3.給付金は、いつ振り込まれますか?
A3.申請後、1ヶ月程度で指定口座に振り込みます(不備があった場合は、振込が遅れることがあります)。
支給日は、申請者あてにお送りする「支給決定通知書」をご確認ください。

