<お知らせ>
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年3月1日となっておりましたが、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和4年6月1日まで指定期間を延長します。
<様式>
この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化を行う国の制度です。
セーフティネット保証制度には、第1号認定から第8号認定までありますが、それぞれの認定要件につきましては、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
受付窓口
諫早市商工振興部商工観光課(電話番号:0957-22-2647)
認定申請に必要な書類等
認定申請に必要な書類(PDF:135KB)
なお、指定業種につきましては、日本標準産業分類の平成25年10月改定版の細分類に基づいて指定されます。詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大により、長崎県全域がセーフティネット保証4号の指定地域になったことに伴い、市では新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、セーフティネット保証4号の認定申請を受け付けます。
当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
- 指定期間:令和2年2月18日から令和4年6月1日まで
- セーフティネット保証4号の概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度 - 対象中小企業者
災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則(※)として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
(※)業歴3か月以上1年1か月未満や前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合はご相談ください - 内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:無担保8,000万円以内、普通2億円以内(別枠)
④保証人:原則第三者保証人は不要 - 認定申請時の提出書類
法 人 | 個 人 | 備 考 | |
1 | 認定申請書 1部 | 認定申請書 1部 | ※押印不要 |
2 | 売上高2期比較表 | 売上高2期比較表 | ※押印不要 |
3 | 売上高等が分かる書類等 | 売上高等が分かる書類等 | 例:月次の売上台帳や損益計算書等 |
4 | 登記簿謄本等 | 直近の確定申告書の写し等 | 実在確認・事業実態が分かる書類 |
○申請書のダウンロード ※申請者の押印不要
・認定申請書・・・(PDF:119KB)・(Word:25KB)
・添付書類(売上高2期比較表)・・・(PDF:88KB)・(Word:20KB)
※業歴3か月以上1年1か月未満や前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
・認定申請書
3か月平均(PDF:121KB)・(Word:24KB)
12月比(PDF:124KB)・(Word:25KB)
10-12月比(PDF:126KB)・(Word:25KB)
・添付書類(売上高2期比較表)
3か月平均(PDF:87KB)・(Word:20KB)
12月比(PDF:89KB)・(Word:20KB)
10-12月比(PDF:92KB)・(Word:20KB)
市では新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、業況の悪化している市内中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、セーフティネット保証5号の認定申請を受け付けます。
当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
- 指定期間:令和2年2月18日から令和4年3月31日まで
- セーフティネット保証5号の概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度 - 対象中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも
かかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要
(※)中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)または経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)で指定業種の確認ができます。
(※)業歴3か月以上1年1か月未満や前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合はご相談ください - 内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
④保証人:原則第三者保証人は不要 - 認定申請時の提出書類
法 人 | 個 人 | 備 考 | |
1 | 認定申請書 1部 | 認定申請書 1部 | ※押印不要 |
2 | 売上高等が分かる書類等 | 売上高等が分かる書類等 | 例:月次の売上台帳や損益計算書等 |
3 | 登記簿謄本等 | 直近の確定申告書の写し等 | 実在確認・事業実態が分かる書類 |
〇申請書のダウンロード ※申請者の押印不要
様式 | 認定要件 | ダウンロード |
第5号(様式イ) (新型コロナウイルス感染症による認定要件緩和様式) |
最近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合及び複数の事業がすべて指定行種に属する場合(様式5-イ-④) ・主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合(様式5-イ-⑤) ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(様式5-イ-⑥) |
(PDF:119KB) (word:27KB) |
第5号(様式イ) (創業者等運用緩和様式) |
※業歴3か月以上1年1か月未満や前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合はご相談ください。 ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合及び複数の事業がすべて指定行種に属する場合(様式5-イ-⑦⑧⑨) ・主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合(様式5-イ-⑩⑪⑫) ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(様式5-イ-⑬⑭⑮) |
(PDF:187KB) (word:48KB) |
第5号(様式イ) (通常様式) |
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合及び複数の事業がすべて指定行種に属する場合(様式5-イ-①) ・主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合(様式5-イ-②) ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(様式5-イ-③) |
(PDF:112KB) (word:29KB) |
第5号(様式ロ) | 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 ・指定業種に属する事業のみを行っている(様式5-ロ-①) ・兼業者であって、主業種が指定業種である(様式5-ロ-②) ・兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている(様式5-イ-③) |
(PDF:113KB) (Word:59KB) |
第7号 | 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。 | (PDF:83KB) (Word:24KB) |
- 指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
- 危機関連保証の概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置 - 対象中小企業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している中小企業者で、原則(※)として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
(※)業歴3か月以上1年1か月未満や前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合はご相談ください - 内容(保証条件)
①保証割合:100%保証
②保証限度額:無担保8,000万円以内、普通2億円以内(別枠)
③保証人:原則第三者保証人は不要
法人 | 個人 | 備考 | |
1 | 認定申請書 1部 | 認定申請書 1部 | ※押印不要 |
2 | 売上高2期比較表 | 売上高2期比較表 | ※押印不要 |
3 | 売上高等が分かる書類等 | 売上高等が分かる書類等 | 例:月次の売上台帳や損益計算書等 |
4 | 登記簿謄本等 | 直近の確定申告書の写し等 | 実在確認・事業実態が分かる書類 |
〇申請書のダウンロード ※申請者の押印不要
認定申請書様式(PDF:136KB)・(Word:25KB)
売上高2期比較表(PDF:88KB)・(Word:21KB)
※業歴3か月以上1年1か月未満や前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合・認定申請書
3か月平均(PDF:124KB)・(Word:24KB)
12月比(PDF:127KB)・(Word:25KB)
10-12月比(PDF:131KB)・(Word:25KB)
・添付書類(売上高2期比較表)
3か月平均(PDF:87KB)・(Word:18KB)
12月比(PDF:90KB)・(Word:18KB)
10-12月比(PDF:93KB)・(Word:19KB)
<押印の廃止について>
令和3年4月1日以降、申請書から申請者の押印欄を削除しました。
訂正がある場合も訂正印は不要です。二重線で打ち消す等、訂正箇所と内容が分かるように記入して下さい。
なお、押印済みの申請書もそのままご使用いただけます。
<コロナの影響を受けて1年以上経過した事業者について>
新型コロナウイルス感染症による売上の減少が発生してから、見込みを含め1年以上経過した後の売上高等の比較については、原則として前年同期比ではなく前々年の同期を比較して下さい。
(注)セーフティネット保証5号で、「最近3か月の売上高」と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず、前年同期と比較しますのでご注意ください。
【例】「直近の1ヶ月」を令和3年3月として、セーフティネット保証4号認定の申請を行う場合
・感染症の影響を受けたのが令和2年3月の場合
→令和3年3月、4月(見込み)、5月(見込み)と平成31年3月、4月、令和元年5月を比較
・感染症の影響を受けたのが令和2年4月の場合
→令和3年3月、4月(見込み)、5月(見込み)と令和2年3月、平成31年4月、令和元年5月を比較
関連リンク

