生後91日以上の犬は、狂犬病予防法で登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。必ず登録を行い、毎年1回狂犬病予防注射を受けてください。
- 登録は一生に一回ですが、犬が死亡したり、飼い主や住所が変わった場合も、必ず届け出てください。
- 狂犬病予防注射は、毎年市が実施している4・5月の集合注射や動物病院などで接種を受けてください。
- 鑑札及び注射済票の首輪等への装着は法律で義務付けられています。鑑札等を装着することで迷子になった場合すぐに飼い主を見つけることができます。
手続き | 説明 | 届け出先等 | 必要なもの |
犬の登録 | 犬を飼い始めた日から30日以内に登録をしてください。(生後91日以上の犬に限る) | ・環境政策課 ・各支所地域総務課 ・諫早市内の動物病院(PDF:40KB) |
・畜犬登録手数料 (1頭あたり3,000円) ・登録申請書(様式第1号)(PDF:148KB) |
狂犬病予防注射の接種 | 市で実施している4月5月の集合注射や動物病院などで予防接種を1年に1回は必ず受けてください。 | ・環境政策課 ・各支所地域総務課 ・諫早市内の動物病院(PDF:40KB) |
・注射済票交付手数料 (1頭あたり550円) ・注射料金(集団注射) (1頭あたり2,800円) ※動物病院で接種する場合は、診察料等が発生するため、各動物病院で金額が異なります。 |
鑑札、注射済票の再交付 | 鑑札や注射済票を紛失もしくは損傷した場合は、再交付を受けてください。 | ・環境政策課 ・各支所地域総務課 |
・鑑札再交付手数料 (1頭あたり1,600円) ・注射済票再交付手数料 (1頭あたり340円) ・鑑札等再交付申請書(様式第4号)(PDF:68KB) |
登録内容の変更 (市内での住所変更等) |
諫早市内在住の方同士で所有者の変更があった場合、30日以内に届け出てください。 | ・環境政策課 ・各支所地域総務課 |
・住所等変更届(様式第3号)(PDF:80KB) |
市外から諫早市への転入 | 飼い主が市外から諫早市に転入したり、市外の方から犬を購入・譲渡された場合は、30日以内に届け出てください。 | ・環境政策課 ・各支所地域総務課 |
・住所等変更届(様式第3号)(PDF:80KB) ・鑑札については転出前の自治体の鑑札と無料交換になります。紛失された場合は再交付となり、再交付手数料がかかります。 |
諫早市から市外に転出 | 飼い主が諫早市から市外に転出したり、市外の方に犬を譲渡した場合は、転出先の市区町村役場に30日以内に届け出てください。 ※諫早市への届け出は必要ありません。 |
・転出先の市区町村役場 | ・鑑札については転出先の自治体の鑑札と無料交換になります。紛失された場合は再交付となり、再交付手数料がかかります。 |
犬の死亡 | 犬が死亡した場合、30日以内に届け出てください。 | ・環境政策課 ・各支所地域総務課 |
・死亡等に関する届(様式第2号)(PDF:80KB) ※電話での届け出も受け付けております。 |
狂犬病は犬だけでなく、人をはじめとする全ての哺乳類等に感染の可能性があります。発症した場合にはほぼ100%死に至る、現在のところ有効な治療法が確立されていないおそろしい病気です。
日本では、昭和33年以降国内での動物からの発生が確認されていないため、遠い昔の病気と思われる方もいるかもしれません。しかし、狂犬病は日本、英国、オーストラリア、ニュージーランドなどの一部の国を除いて、今でも全世界に分布しており、毎年約6万人の人々がこの病気で亡くなっています。
予防注射によって犬の体内にできた免疫が狂犬病から犬を守りますので、必ず接種してください。
なぜ予防注射だけではなく、登録が必要なのですか?
万が一狂犬病が発生した場合には、狂犬病予防法に基づき、発生地域で飼われている犬に対する一斉検診や臨時の予防注射を実施するなどの措置がとられることがあります。そのためには、犬がどの地域にどれくらい飼われているかを常に把握しておく必要があります。
発生してから対応するのではなく、通常措置として犬の登録をすることは非常に重要なことです。
手数料は何に使用されているのですか?
狂犬病予防法に基づき、狂犬病発生予防のため行う予防接種業務及び畜犬登録にかかる費用(案内ハガキの発送、鑑札、注射済票等の購入、その他業務に伴う諸経費)に充てられています。
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