令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書を交付するためには、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受ける必要があります。(令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。)
また、円滑な移行のため、免税事業者等からの課税仕入れについても、制度導入後の3年間は80%、その後の3年間は50%を仕入税額として控除できる経過措置のほか、生産者が農業協同組合、漁業協同組合等に委託して農林水産物の販売を行う場合等は、適格請求書の交付が免除されるなどの例外措置が設けられています。
制度の詳しい内容は国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁のインボイス制度特設サイト
- 【国税庁】インボイス制度特設サイト(外部リンク)
- 【国税庁】インボイス制度の概要(外部リンク)
- 令和3年10月1日登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和3年7月)(PDF:879KB)
- 適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-(パンフレット)(令和3年7月)(PDF:8,959KB)
インボイス制度に関する国の相談窓口
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターで受け付けています。
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-205-553(無料)
- 受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
- リーフレット インボイスコールセンターチラシ(PDF:136KB)
インボイス制度説明会のお知らせ
国税庁・税務署において、制度説明会を開催しています。
諫早税務署開催の説明会は事前予約制ですので、参加をご希望の方は諫早税務署(0957-22-1358)までご連絡ください。開催日時はチラシをご確認ください。
オンライン説明会に参加される方は国税庁のサイトをご確認ください。
より良いウェブサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください

