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墓や納骨堂の設置

ページ番号:0001751 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

墓地の許可を受けていない場所に、新たに墓や納骨堂を作ることは、「墓地・埋葬等に関する法律」に違反します。

法律に違反する行為

  • 現在使用している墓地の区域を拡張すること
  • 個人の所有地に、個人の墓地をつくること など

既にある墓地の敷地内で墓を建てる場合は、墓地管理者(自治会および宗教法人など)にお尋ねください。

また、墓地や納骨堂を経営(設置、管理、運営)できるのは、市の許可を受けた宗教法人や公益法人などです。
必ず事前に環境政策課(本庁・本館5階)へお尋ねください。