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コミュニティ助成事業

ページ番号:0002027 更新日:2023年8月28日更新 印刷ページ表示

コミュニティ助成事業とは

コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが、宝くじの収益を財源に、社会貢献広報事業として実施している事業です。地域のコミュニティ活動の充実・強化を図るために必要な事業に対して助成金を交付することにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的としています。
詳しくは一般財団法人自治総合センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。

令和6年度コミュニティ助成事業について

令和6年度コミュニティ助成事業について、一般財団法人自治総合センターから募集案内がありました。
地域コミュニティに関する事業は以下のとおりです。

(1)一般コミュニティ助成事業

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。

  • 実施主体
    市または市が認めるコミュニティ組織
  • 助成金
    100万円から250万円まで

(2)コミュニティセンター助成事業

住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。
※認可地縁団体名義での、建物の所有権保存登記が必要です。

  • 実施主体
    市または市が認めるコミュニティ組織
  • 助成金
    対象となる事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、1,500万円まで。

(3)青少年健全育成助成事業

青少年の健全育成に資するため、スポーツ・レクリエーション活動や文化・学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイベントに関する事業等、主として親子で参加するソフト事業。

  • 実施主体
    市または市が認めるコミュニティ組織
  • 助成金
    30万円から100万円まで

(4)地域づくり助成事業

ア.共生の地域づくり助成事業
地域の創意工夫により、地域の実情に応じて、子ども、女性、高齢者、障がい者など全ての住民にやさしいまちづくりを進めるための先導的な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業又はソフト事業。
イ.活力ある地域づくり助成事業
地域の活性化に資するため、地域資源の活用や広域的な連携を目的として実施する特色あるソフト事業。

  • 実施主体
    ア.市
    イ.市、広域連合、一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された協議会、実行委員会等。
  • 助成金
    ア.1,000万円まで。ただし、ソフト事業の場合は500万円まで。
    イ.200万円まで。

申請について

申請を希望される場合は、令和5年9月19日(火曜日)までに地域振興課へ事前相談書をご提出ください。事前相談書提出後、申請書様式等をお渡ししますので、令和5年10月2日(月曜日)までに同じく地域振興課へ必要書類一式をご提出ください。詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

相談書提出期限:令和5年9月19日(火曜日)
申請書提出期限:令和5年10月2日(月曜日)

注意事項
申請した事業は、一般財団法人自治総合センターが助成事業の審査・交付決定を行うため、必ず採択されるものではありません。事業内容などが助成要件に合致していても不採択となる場合がありますので予めご了承ください。

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