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諫早市工事請負代金債権譲渡制度

ページ番号:0001911 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

目的

建設投資の急速な減少、資材価格の高騰により、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面しているため、建設業の資金調達の円滑化及び下請保護を図ることを目的とします。

概要

公共工事を受注した元請建設業者が、公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権を担保として、長崎県建設工業協同組合等から工事の出来高の範囲内で融資を受けることができます。

対象工事

請負代金額が200万円以上の工事で、次の要件を満たす工事とします。

  1. 前払金の支払を受けていない工事又は前払金の支払を受けている場合は、当該工事の出来高が既に支払った前払金額(中間前払金の支払を受けている場合は、当該中間前払金額を加算した金額)以上である工事、若しくは工事請負契約書第31条第2項の検査に合格した工事
  2. 債務負担行為及び繰越明許等工期が複数年度に亘る工事にあっては、次のA又はBに該当する工事
    A.債務負担行為に係る工事にあっては、上記1の「出来高」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額に対する出来高」と読み替えて適用します。ただし、2年度以降は会計年度毎に前会計年度の出来高予定額以上の出来高であることを要件とします。
    B.前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
  3. 履行保証を付したもののうち、市が役務的保証を必要としない工事
  4. 建設業者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がない工事

対象業者

原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の中小・中堅元請建設業者

債権譲受人

  • 長崎県建設工業協同組合、対馬建設業協同組合
  • 株式会社建設総合サービス

※申請書様式は「入札関係様式集」・「入札関係様式集(上下水道局)」に掲載しています。