○諫早市多良見のぞみ会館条例施行規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、諫早市多良見のぞみ会館条例(平成17年条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項第3号に規定する諫早市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 団体の概要調書
(2) 定款、寄附行為又は規約その他これらに類する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(平18教委規則2・全改)
(指定の通知)
第3条 条例第5条第2項の規定により指定管理者を指定したときは、諫早市多良見のぞみ会館指定管理者指定通知書により通知するものとする。
(平18教委規則2・全改)
(平18教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(使用の許可)
第5条 指定管理者は、使用許可をしたときは、諫早市多良見のぞみ会館使用許可書(以下「許可書」という。)又は浴場使用券(以下「使用券」という。)を交付するものとする。
2 使用許可は、申請の順にこれを行う。ただし、指定管理者が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、諫早市多良見のぞみ会館(以下「会館」という。)を使用する際は、許可書又は使用券を提示しなければならない。
(平18教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するように努めなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない施設及び附属設備等を使用しないこと。
(2) 許可なく会館内において、物品を販売し、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 使用後の後片付け、清掃、火気の点検並びに電灯及び施錠の点検を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理運営上の指示又は指導に従うこと。
(平18教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(滅失等の届出)
第7条 会館の施設、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。
(平18教委規則2・旧第9条繰上)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18教委規則2・旧第10条繰上)
附 則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(平18教委規則2・追加)
(平18教委規則2・旧様式第1号繰下・一部改正)