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| ■選挙 |
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■問い合わせ先/選挙管理委員会事務局(0957-22-1500) |
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| 【目次】 |
| (1)選挙結果 |
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| (2)選挙人名簿登録者数 |
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| (3)各種選挙の任期満了日と投票率(諫早市関係分) |
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| (4)選挙人名簿
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| (5)諫早市投票所一覧 |
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| (6)期日前投票と不在者投票 |
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| (7)郵便等投票制度 |
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| (8)在外投票制度 |
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| (9)選挙機材の貸し出し |
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| (10)選挙に関するQ&A |
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(1)選挙結果 |
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(2)選挙人名簿登録者数 |
○選挙人名簿登録者数
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地域 |
定時登録(平成23年12月2日) |
| 男 |
女 |
合計 |
| 諫早地域 |
34,861 |
40,512 |
75,373 |
| 多良見地域 |
6,395 |
7,372 |
13,767 |
| 森山地域 |
2,127 |
2,521 |
4,648 |
| 飯盛地域 |
3,045 |
3,402 |
6,447 |
| 高来地域 |
4,039 |
4,698 |
8,737 |
| 小長井地域 |
2,187 |
2,760 |
4,947 |
| 諫早市合計 |
52,654 |
61,265 |
113,919 |
○在外選挙人名簿登録者数(平成23年10月14日現在)
○長崎県南部海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数(平成23年12月5日確定)
○農業委員会委員選挙人名簿登録者数(平成23年3月31日確定)
| 男 |
女 |
合計 |
| 6,601 |
5,445 |
12,046 |
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(3)各種選挙の任期満了日と投票率(諫早市関係分) |
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(4)選挙人名簿 |
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日本国民で満20歳以上の人には選挙権があります。しかし、実際投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるための要件は次のとおりです。
◆登録資格・登録時期
| 登録資格 |
登録時期 |
@満20歳以上の日本国民
A諫早市に住所を有し、かつ住民票が作成されてから3ヶ月以上(他市町村から転入した人は転入届を提出した日から3ヶ月以上)住民基本台帳に記録されていること。 |
@定時登録
毎年3.6.9.12月の1日を基準日とし、2日に登録します。
A選挙時登録
選挙のつど、基準日及び登録日を定めて登録します。 |
◆「学生の住所と選挙権について」
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行いますが、実際諫早市に住んでいないと、投票できない場合があります。
たとえば、市外の大学・専門学校に進学して居住を修学地のアパートや下宿・寮などに移したにもかかわらず、住民票を諫早市に残したままにしていると実質的な登録の要件を満たさないため投票できません。
※最高裁判例によると
学生の住所は、親元を離れて修学する際には、特段の事情がない限り修学地の下宿や寮にあるとされています。
選挙権を有しながら、住所の異動届を行っていないために大切な1票を投票できないということがないよう正確な住民異動届を行ってください。 |
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(5)諫早市投票所一覧 |
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※選挙の際には、投票所入場券等でお知らせしますので、ご確認ください。 |
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(6)期日前投票と不在者投票 |
・期日前投票・不在者投票制度の内容
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投票の方法 |
対象となる方 |
投票方法など |
| 期日前投票 |
選挙期日(投票日)に
@ 仕事がある場合
A 用事(私用可:旅行、レジャー、冠婚葬祭等)等がある場合
B けが、病気などで当日歩行が困難と予想される場合
など一定の事由に該当すると見込まれる人 |
投票期間
公(告)示日の翌日〜投票日の前日(※1)
投票時間
8:30〜20:00(※1)
投票場所
本庁・各支所(※1)
持参するもの
投票所入場券(届いている場合)
その他
宣誓書の記載が必要です。 |
| 不在者投票 |
不在者投票所での投票 |
選挙期日(投票日)には20歳になるが、期日前投票をする時点でまだ19歳の場合は、選挙権を有していないので期日前投票はできません。この場合は、不在者投票になります。 |
| 滞在先での投票 |
仕事や旅行などで選挙期間中に諫早市外に滞在している人 |
投票期間
公(告)示日の翌日〜投票日の前日
投票場所
滞在地の市区町村の選挙管理委員会
・あらかじめ投票用紙等の請求手続きが必要になります。
・郵送のやりとりに日数がかかりますので、早めの手続きをお願いします。 |
| 病院・施設等での投票 |
不在者投票ができる施設として、長崎県選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等を指定施設といいます。このような施設に入院(入所)中の
人で、歩行困難などにより当日投票所で投票することが困難と見込まれる人 |
その施設で不在者投票ができますので、入院(入所)している施設に申し出てください。 |
| 郵便等による在宅での投票 |
@身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの人で一定の要件に該当される人や介護保険被保険者証の要介護区分が要介護5である人 |
自宅で郵便等による不在者投票ができます。
(郵便等投票証明書が必要になります) |
| 代理記載 |
A上の@に該当される人のなかで、自ら投票の記載をすることができない者として定められた要件に該当される場合 |
自宅で郵便等の代理記載による不在者投票ができます。
(郵便等投票証明書が必要になります) |
※ 1 期日前投票所の場所、投票時間・期間等については、選挙のつど(投票所入場券等で)お知らせします。
不在者投票
1滞在地での不在者投票
仕事や旅行などで選挙期間中に諫早市外にいる場合の不在者投票です。
諫早市に投票用紙・不在者投票用封筒等を請求し、投票用紙等が届いてから滞在地の選挙管理委員会で行う不在者投票です。これらの手続は投票日までに諫早市へ投票用紙等が届くように早めの手続きをお願いします
2諫早市内指定施設一覧
3郵便等による不在者投票
4投票日前にはまだ19歳の人などの不在者投票
投票日には20歳になるが、期日前投票をする時点でまだ19歳のときは、選挙権を有していないので期日前投票はできません。この場合は、不在者投票になります。
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(7)郵便等投票制度 |
1対象となる人
・身体障害者手帳
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障害名等 |
障害の程度 |
備考 |
| 1級 |
2級 |
3級 |
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 |
○ |
○ |
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手帳の記載では該当するかわからない場合は、選挙管理委員会へお問い合わせください。 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○ |
― |
○ |
| 免疫、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
・戦傷病者手帳
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障害名等 |
障害の程度 |
備考 |
| 特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
| 両下肢、体幹の障害 |
○ |
○ |
○ |
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手帳の記載では該当するかわからない場合は、選挙管理委員会へお問い合わせください。 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
○ |
・介護保険の被保険者証
要介護5の人
2申請の手続
該当される人は、「郵便等投票証明書」の交付を申請してください。交付申請には次の書類を提出してください。
・ 郵便等投票証明書交付申請書
・ 身体障害者手帳又は、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証
(申請の手続など不明な点は市選挙管理委員会へおたずねください。)
※申請された人には、手続がおわり次第、「郵便等投票証明書」を送付いたします。この証明書は投票の際に必ず必要になりますので、大切に保管してください。証明書には有効期限がありますので、ご注意ください。有効期限は証明書に記載していますので、ご確認ください。
※すでにこの証明書をお持ちの人には各選挙の前に市選挙管理委員会より投票のお知らせをします。
申請書様式
・ 郵便等投票証明書交付申請書
郵便等投票の代理記載制度
1対象となる人
郵便等投票に該当する人で次の要件に該当される人
身体障害者手帳
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障害名 |
障害の程度 |
備考 |
| 1級 |
| 上肢・視覚の障害 |
○ |
手帳の記載では該当するかどうかわからない場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
戦傷病者手帳
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障害名 |
障害の程度 |
備考 |
| 特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
| 上肢・視覚の障害 |
○ |
○ |
○ |
手帳の記載では該当するかどうかわからない場合は選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
2申請の手続
該当される人は、代理記載制度に該当する選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請してください。交付申請には次の書類を提出してください。
・ 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) ・ 身体障害者手帳または、戦傷病者手帳 ・ 代理記載人となるべき者(選挙権を有する者に限る)の届出書・同意書 (申請の手続など不明な点は市選挙管理委員会へおたずねください。)
※申請された人には、手続がおわり次第、代理記載人の氏名が記載された「郵便等投票証明書」を送付いたします。この証明書は投票の際に必ず必要になりますので、大切に保管してください。証明書には有効期限がありますので、ご注意ください。有効期限は証明書に記載していますので、ご確認ください。
※すでにこの証明書をお持ちの人には各選挙前に市選挙管理委員会より投票のお知らせをします。
申請書様式
・ 郵便等投票証明書交付申請書(同時申請・代理記載への変更)
・ 代理記載人となるべき者の届出書
・ 代理記載人となるべき者の同意書・宣誓書
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(8)在外投票制度 |
国外に居住される満20歳以上の日本国民の人に国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
投票するには、在外選挙人名簿に登録する必要があります。登録申請は海外での住所を管轄する日本大使館及び総領事館になります。登録されましたら申請先の選挙管理委員会より在外選挙人証を大使館等を通じて送付します。
在外選挙の対象・・・衆議院議員及び参議院議員の選挙
選挙区・・・登録された市区町村の属する選挙区 |
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(9)選挙機材の貸し出し |
市選挙管理委員会では、若い世代への選挙啓発の一環として市内の小中学校、高等学校等の生徒会の役員選挙などに選挙用機材の貸し出しを行っています。貸し出しを希望される場合は、事前にお問い合わせください。
貸し出しする機材の内容は、以下のとおりです。
| 物品名 |
内訳 |
| 投票箱 |
大・中・小 |
| 投票記載台 |
2人用 |
| 腕章 |
投票管理者、投票立会人、事務従事者など |
| 下げ札 |
投票管理者、投票立会人、投票記載台、名簿対照係など |
| その他 |
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※選挙期間中など事務に支障がある場合は貸し出しできない場合があります。
必要書類
・借用申請書
この機会に実際の選挙で使用する機材にふれ、臨場感あふれる選挙を体験してみてはいかがでしょうか。詳しくは市選挙管理委員会へお問い合わせください。 |
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(10)選挙に関するQ&A |
Q1・諫早市に最近転入してきたのですが、投票はできるのでしょうか?
選挙人名簿に登録されていれば投票できます。登録要件は次のとおりです。
登録資格@満20歳以上の日本国民であること。
A諫早市に住所を有し、かつ住民票が作成されてから引き続き3ヶ月以上(市外から転入して転入届をした日から3ヶ月以上)住民基本台帳に記録されていること
登録時期
@定時登録(毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、2日に登録します)
A選挙時登録(選挙のつど基準日、登録日を定めて登録します)
選挙人名簿を正確にするためにも転入、転出などの届出はその都度行ってください。また、転出後4ヶ月は旧住所地の選挙人名簿にも登録されていますので、国政・県政の選挙の際には新住所地に登録の確認をしてください。
Q2・諫早市に最近転入してきたのですが、投票所はどこになるのでしょうか?
諫早市内に76の投票所を設けています。選挙の際に送付しております投票所入場券にも記載していますので、ご覧ください。
Q3・投票所入場券(ハガキ)は、いつごろ発送しているのでしょうか、まだ、届いていないのですが、投票はできるのでしょうか?
投票所入場券とは、各選挙の際に選挙人に送付する選挙期日等のお知らせをするハガキのことです。選挙の公示日(告示日)に発送しています。配付については、枚数が全有権者分で大量になりますので、郵便局で、計画的(公(告)示日より3日程度)に配達しています。その際、配達の事情により同じ地区でも配達日が違うことがあります。
投票所入場券はあくまで、選挙のお知らせ及び投票所での受付、照合をスムーズにするためのものです。もし届いていなかったり、なくされたりした場合でも選挙人名簿に登録されていれば当然投票することができます。
Q4・投票日に用事があって投票所にいけないのですが、どのようにすればいいでしょうか?
仕事、出張、病気、旅行などの事情で投票日に投票できない人は選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。期日前投票所等については、選挙の都度、投票所入場券などでお知らせしています。
Q5・選挙期間中に仕事で市外へ出張し、諫早市内にいないのですが、投票はどのようにすればいいのでしょうか?
諫早市の選挙人名簿に登録されている人が出張、旅行などで投票日まで他の市区町村に滞在するような場合は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。そのためには、まず名簿登録地である諫早市に投票用紙等の請求を行ってください。
その際、最終的に投票用紙が投票日までに諫早市に届かないといけませんので、投票用紙等の請求など手続きは早めにされることをおすすめします。
その他病院・施設等に入院・入所されている人でその病院・施設等が不在者投票の指定施設であれば、入院・入所している施設で不在者投票ができます。選挙の際には、入院・入所している施設等にご確認ください。
Q6・投票日が20歳の誕生日ですが、投票できるのでしょうか?
選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。
ただし、投票しようとするときに20歳になっていない場合、たとえば、期日前投票所で投票しようとするときに、19歳の時は、まだ選挙権を有していないので不在者投票になります。
Q7・身体が不自由で字が書けないのですが、投票はできるのでしょうか?
身体の不自由な人や手の不自由な人などは代理投票や点字投票もできます。投票所(期日前投票所含む)で申し出てください。
また身体障害者手帳などをお持ちで、両下肢など一定の障害のある人には「郵便等投票制度」があります。詳しくは、市選挙管理委員会へおたずねください。
Q8・「三ない運動」とは何のことですか?
明るく公正な選挙を実現するために有権者の皆さんに守っていただきたい運動のことで、「贈らない」「求めない」「受け取らない」の三つです。
くわしくは次のとおりです。
1 政治家は、有権者に寄附を「贈らない」
2 有権者は、政治家に寄附を「求めない」
3 有権者は、政治家からの寄附を「受け取らない」
この寄附禁止の三ない運動を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。
また、政治家や後援団体が選挙区内の人にお金や物を贈ることや有権者が政治家に寄附を求めることも違法行為として罰せられます。
1「政治家の寄附禁止」
2「政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止」
3「政治家の関係団体・後援団体の寄附の禁止」
4「年賀状等のあいさつ状の禁止」
5「あいさつを目的とする有料広告の禁止」
1、2、3、5によって処罰されると公民権停止の対象となります。 |
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