浄化槽について

 

 ■ 浄化槽設置への補助について                【H20.4.1制度改正】  
浄化槽とは?

 トイレのし尿や、台所・風呂などからの生活雑排水を浄化処理して、放流するための施設です。
 下水道が整備されていなくても、トイレの水洗化ができるほか、川や海などの水質改善、汚濁防止に大きく寄与することができます。  

 

浄化槽の特徴
@
きれいな放流水で、身近な小川や水路がきれいに
A
水洗トイレで快適な生活環境
B
設置スペースはマイカー1台分程度
C
取り付け工事が簡単ですぐに使用できる

 

 市では、生活排水対策事業の一つとして、市民の皆さんが浄化槽を設置される場合に補助を行っています。


補助対象

高度処理型浄化槽(50人槽以下)であること
(高度処理型浄化槽は放流水のBODが20mg/l以下で、総窒素濃度が20mg/l以下または総リン濃度が1mg/l以下となる機能を有するもの)
住居専用住宅、または居住部分が延べ床面積の2/3を超える併用住宅
・ 販売、賃貸及び社宅などの目的で建築される住宅でないこと
・ 集合処理区域(※1)においては、認可区域外及び7年以上整備が見込めない区域であること。(認可区域内であっても、7年以上整備が見込めない区域については対象となる場合があります。)


補助金額

補助対象額

補助限度額

浄化槽の区分

住宅の区分

集合処理区域
(※1)

浄化槽区域
(※2)

工事費の85%
[ただし、右記額
を限度額とする]

5人槽

新築

510,000

810,000

改築

680,000

6〜7人槽

新築

560,000

900,000

改築

750,000

8人槽以上

新築

670,000

1,100,000

改築

890,000

※1…集合処理施設(公共下水道や集落排水施設など)の計画がある区域
※2…
集合処理施設の計画がない区域

 

 ■ 浄化槽の維持管理  

 浄化槽がもつ機能を発揮させるためには、適切な維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検清掃法定検査があり、それぞれ定期的に実施するよう法律で義務づけられています。(浄化槽法第7条、第10条、第11条)

保守点検
 浄化槽の機能を維持するために機器類の調整や消毒薬の補充などを行います。一般的な浄化槽の場合、年に3回または4回以上点検を行わなければなりません。浄化槽の保守点検を行うには専門的な知識、技術が必要です。浄化槽管理士がいる保守点検業者と委託契約を結びましょう。

清掃
 浄化槽にトイレ排水や生活雑排水が流れ込むと槽内に少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まってきます。これをそのままにしておくと臭いや水質悪化の原因になるため、定期的な清掃が必要です。一般的な浄化槽の場合、年に1回以上清掃をしなければなりません。浄化槽の清掃を行うには専門的な知識、技術が必要です。市の許可を受けた浄化槽清掃業者と委託契約を結びましょう。


【浄化槽清掃許可業者】

業者名

住所

電話

()諫早衛生舎

諫早市船越町1088−5

22−0179

()いさはや清掃社

諫早市旭町5−14

22−1041

()古川清掃社

諫早市福田町5−36

22−2865

()みづほ清掃社

諫早市幸町43−2

23−5535

()みづほ

諫早市多良見町化屋508−6

43−2805

()石場清掃多良見

諫早市多良見町市布293

43−2171

飯盛清掃社

諫早市飯盛町開25−1

48−0282

北高清掃()

諫早市小長井町小川原浦1007−2

34−2079

()土居清掃社

諫早市小長井町小川原浦660−35

34−2573


法定検査
 浄化槽は設置後(使用開始から3か月〜8か月の間)の水質検査(浄化槽法第7条)と年に1回の定期検査(浄化槽法第11条)を必ず受検してください。検査は()長崎県浄化槽協会が行います。

 

(財)長崎県浄化槽協会
西彼杵郡長与町平木場郷509
TEL
/095−887−3160
FAX
/095−887−3172


浄化槽の維持管理体系

 

 

浄化槽の使用廃止届出
 下水道等に切り替えたり、諸事情により浄化槽を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に長崎県浄化槽協会を経由して、保健所に廃止届を提出する必要があります。(浄化槽法第11条の2)

 


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〒854-8601 長崎県諫早市東小路町7-1
TEL/0957-22-1500(代)
 FAX/0957-24-6810