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| ■諫早市の下水道 |
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■問い合わせ先/上下水道局経営管理課(0957-22-1500) |
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【目次】 |
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(1)下水道とは
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(2)負担金・分担金
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(3)下水道への接続
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(4)下水道の計画
| ◆下水道経営戦略プラン |
◆下水道事業中期経営計画 |
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◆下水道事業中期経営計画中間報告 |
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| ◆社会資本総合整備計画 |
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(5)その他
| ◆下水道用マンホールふた等の製造工場の認定について
(上下水道局下水道課) |
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(1)下水道とは |
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◆下水道の役割
私たちが生活していくうえで、水は絶対に欠かせません。家庭や工場などから排出された汚水が直接川や海に流れ込むと、豊かな自然を破壊することになります。そこで活躍するのが下水道です。下水道には次のような役割があります。
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清潔できれいなまちになります |
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家庭や工場から排出される汚水が、道路側溝や水路に流れ込むと、悪臭や蚊、ハエの発生原因となります。下水道ができると汚水は直接、下水道に流れ込むため、まちが清潔になります。 |
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水洗トイレで快適な生活ができます |
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水洗トイレが使えるようになって、子供や高齢者でも安心して利用でき、悪臭に悩まされることもなくなります。 |
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川や海がきれいになります |
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家庭や工場から排出される汚水は、下水道管に流れ込み、下水処理場できれいな水にして、川や海に流されます。そのため、魚などの生物がすみやすい川や海になります。 |
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循環型社会に貢献します |
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下水処理場で処理された水は、農業用水として再利用できます。また、下水処理場からでる汚泥は堆肥化して、花壇や畑の肥料として再利用でき、資源・エネルギーが有効活用されます。 |
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◆普及状況
汚水処理施設(下水道や浄化槽など)を利用することが可能な人口の割合を「汚水処理人口普及率」といいます。本市は、平成21年度末で75.0%となっています。
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◆公共下水道供用開始区域図

※区域図の詳細については、上下水道局経営管理課で確認してください。 |
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◆汚水処理場
(農)・・・農業集落排水
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■諫早中央浄化センター
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| 住所 |
仲沖町356 |
| 供用開始年月日 |
H6.10.1 |
| 処理区 |
諫早湾処理区、本野地区(農)、小野島・川内・宗方地区(農) |
| 計画処理能力 |
30,000m3/日 |
| 現有処理能力 |
12,850m3/日 |
| 処理方式 |
凝集剤併用型循環式硝化脱窒法+急速ろ過 |
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| ■大村湾南部浄化センター
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| 住所 |
貝津町1410 |
| 供用開始年月日 |
H12.3.31 |
| 処理区※ |
大村湾処理区 |
| 計画処理能力※ |
41,800m3/日 |
| 現有処理能力※ |
24,950m3/日 |
| 処理方式 |
標準活性汚泥法 |
※大村市の一部も含む |
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| ■高来浄化センター
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| 住所 |
高来町泉301 |
| 供用開始年月日 |
H16.3.31 |
| 処理区 |
高来処理区 |
| 計画処理能力 |
3,200m3/日 |
| 現有処理能力 |
3,200m3/日 |
| 処理方式 |
オキシデーションディッチ法 |
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| ■小長井浄化センター
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| 住所 |
小長井町大峰980-70 |
| 供用開始年月日 |
H15.3.31 |
| 処理区 |
小長井処理区 |
| 計画処理能力 |
2,000m3/日 |
| 現有処理能力 |
2,000m3/日 |
| 処理方式 |
オキシデーションディッチ法 |
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| ■田結浄化センター |
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| 住所 |
飯盛町里145-10 |
| 供用開始年月日 |
H20.3.31 |
| 処理区 |
田結処理区 |
| 計画処理能力 |
1,130m3/日 |
| 現有処理能力 |
565m3/日 |
| 処理方式 |
オキシデーションディッチ法 |
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| ■小ヶ倉クリーンハウス
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| 住所 |
小ヶ倉町843-1 |
| 供用開始年月日 |
H6.5.2 |
| 処理区 |
小ヶ倉地区(農) |
| 計画処理能力 |
54m3/日 |
| 現有処理能力 |
54m3/日 |
| 処理方式 |
連続流入間欠ばっ気方式(JARUS-]W) |
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| ■長田クリーンハウス
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| 住所 |
長田町4383-2 |
| 供用開始年月日 |
H9.8.1 |
| 処理区 |
長田地区(農) |
| 計画処理能力 |
581m3/日 |
| 現有処理能力 |
581m3/日 |
| 処理方式 |
回分式活性汚泥方式(JARUS-]T) |
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| ■赤崎・黒崎クリーンハウス
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| 住所 |
赤崎町16-1 |
| 供用開始年月日 |
H12.5.1 |
| 処理区 |
赤崎・黒崎地区(農) |
| 計画処理能力 |
559m3/日 |
| 現有処理能力 |
559m3/日 |
| 処理方式 |
回分式活性汚泥方式(JARUS-]UG) |
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| ■本明・目代クリーンハウス
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| 住所 |
本明町12-2 |
| 供用開始年月日 |
H13.7.1 |
| 処理区 |
本明・目代地区(農) |
| 計画処理能力 |
602m3/日 |
| 現有処理能力 |
602m3/日 |
| 処理方式 |
回分式活性汚泥方式(JARUS-]UG) |
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| ■長田東部クリーンハウス
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| 住所 |
高天町2895-3 |
| 供用開始年月日 |
H14.7.1 |
| 処理区 |
長田東部地区(農) |
| 計画処理能力 |
629m3/日 |
| 現有処理能力 |
629m3/日 |
| 処理方式 |
回分式活性汚泥方式(JARUS-]UG) |
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| ■唐比アクアリフレッシュセンター
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| 住所 |
森山町唐比西327 |
| 供用開始年月日 |
H9.4.1 |
| 処理区 |
唐比地区(農) |
| 計画処理能力 |
354m3/日 |
| 現有処理能力 |
354m3/日 |
| 処理方式 |
回分式活性汚泥方式(JARUS-]T) |
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| ■上名アクアリフレッシュセンター
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| 住所 |
森山町上井牟田115-1 |
| 供用開始年月日 |
H9.4.1 |
| 処理区 |
上名地区(農) |
| 計画処理能力 |
181m3/日 |
| 現有処理能力 |
181m3/日 |
| 処理方式 |
回分式活性汚泥方式(JARUS-]T) |
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| ■下名・慶師野アクアリフレッシュセンター
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| 住所 |
森山町下井牟田2302 |
| 供用開始年月日 |
H9.12.1 |
| 処理区 |
下名・慶師野地区(農) |
| 計画処理能力 |
330m3/日 |
| 現有処理能力 |
330m3/日 |
| 処理方式 |
回分式活性汚泥方式(JARUS-]T) |
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| ■田尻・杉谷アクアリフレッシュセンター
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| 住所 |
森山町田尻1620-10 |
| 供用開始年月日 |
H10.4.1 |
| 処理区 |
田尻・杉谷地区(農) |
| 計画処理能力 |
627m3/日 |
| 現有処理能力 |
627m3/日 |
| 処理方式 |
回分式活性汚泥方式(JARUS-]T) |
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| ■本村・万灯アクアリフレッシュセンター
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| 住所 |
森山町本村1163-1 |
| 供用開始年月日 |
H11.3.30 |
| 処理区 |
本村・万灯地区(農) |
| 計画処理能力 |
500m3/日 |
| 現有処理能力 |
500m3/日 |
| 処理方式 |
回分式活性汚泥方式(JARUS-]T) |
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| ■山口地区浄化センター
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| 住所 |
飯盛町野中104-3 |
| 供用開始年月日 |
H14.7.1 |
| 処理区 |
山口地区(農) |
| 計画処理能力 |
246m3/日 |
| 現有処理能力 |
246m3/日 |
| 処理方式 |
流量調整嫌気性ろ床及び接触ばっ気を組合せ (JARUS-V) |
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| ■古場地区浄化センター
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| 住所 |
飯盛町古場37-2 |
| 供用開始年月日 |
H19.3.31 |
| 処理区 |
古場地区(農) |
| 計画処理能力 |
111m3/日 |
| 現有処理能力 |
111m3/日 |
| 処理方式 |
連続流入間欠ばっ気方式(JARUS-]WG) |
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| ■遠竹地区浄化センター
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| 住所 |
小長井町312-1 |
| 供用開始年月日 |
H19.3.31 |
| 処理区 |
遠竹地区(農) |
| 計画処理能力 |
219m3/日 |
| 現有処理能力 |
219m3/日 |
| 処理方式 |
連続流入間欠ばっ気方式(JARUS-]WG) |
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| ■伊木力・元釜地区浄化センター |
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| 住所 |
多良見町舟津1889-1 |
| 供用開始年月日 |
H23.3.31 |
| 処理区 |
伊木力・元釜地区(農) |
| 計画処理能力 |
621m3/日 |
| 現有処理能力 |
621m3/日 |
| 処理方式 |
連続流入間欠ばっ気方式(JARUS-]WG) |
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(2)負担金・分担金 |
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◆受益者負担金(分担金) 受益者負担金・分担金とは
下水道が整備されると、台所などの生活排水を衛生的に排除でき、水洗便所の使用が可能になるばかりでなく、その地域の環境衛生そのものが大きく向上することになります。また、下水道が整備されていない地域と比べて土地の利便性や快適性も向上し、土地の利用価値が高まることになります。
しかし、下水道は道路や公園などのように市民全体が利用できる施設とは異なり、この利益を受けることができる人は下水道整備区域内の特定の人達に限られます。もし、下水道の建設費を公費だけでまかなおうとすれば、下水道のない地域の人に不公平な負担をかけることになってしまいます。
そこで、下水道が整備されることによって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、快適な生活環境をつくっていこうという制度が受益者負担金・分担金制度です。
受益者について
公共下水道(特定環境保全公共下水道を含む)

水洗化をしていても、いなくても受益者となり、また、建物が建っていない平地でも対象となります。対象は土地であり、下水道施設が利用できる土地の所有者・権利者であれば、受益者となります。
下水道が整備された区域は、供用開始から3年以内に水洗便所に切り替えるように、また、浄化槽を使用している場合は、浄化槽を廃止し、速やかに下水道本管へ直結するよう下水道法で義務付けられていますので、ご協力をお願いいたします。
農業集落排水事業の場合
受益者とは、供用開始した時点において排水処理区域内(公共ますを設置している土地)にある建築物の所有者、並びに建築予定のため公共ますを設置した事業の同意者です。
受益者負担金・分担金の額
公共下水道
| 負担区 |
負担金 |
| 諫早負担区 |
700円/u |
| 多良見負担区 |
400円/u |
特定環境保全公共下水道
| 負担区 |
分担金 |
| 高来負担区 |
300円/u(※1) |
| 小長井負担区 |
12万円+64円/u(※2) |
| 飯盛負担区 |
154,000円/戸 |
(※1)500uが上限
(※2)800uが上限
農業集落排水処理施設
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(3)下水道への接続 |
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◆排水設備の工事
水洗便所への改造工事は3年以内に
・ くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日から「3年以内」に水洗トイレに改造することが義務づけられています。(下水道法第11条の3第1項)
・ 処理区域内で家屋を新築や増改築する場合、トイレは水洗トイレ(公共下水道に直接接続するもの)でなければなりません。(建築基準法第31条)
排水設備のしくみ
排水設備は家庭からの汚水を市が設置した下水道施設に排除するための施設で、「水洗便器、風呂・台所などの取り出し排水管」、「トラップ(防臭器具)」、「ためます」、「汚水排水管」などをいいます。排水設備の工事は各個人の負担となり、補修・清掃などの維持管理も各個人で行っていただきます。台所、風呂の排水管に設置する「ためます」は月に1回程度の清掃をお願いします。

排水設備工事の手順
排水設備工事はその工事が適正に施工され、下水道の機能が円滑に発揮できるようにするため、市が指定した「排水設備指定工事店」でなければ施工することができません。
□ 諫早市排水設備指定工事店一覧はこちら
○排水設備工事の手続き
@施工主は指定工事店に直接工事の申し込みをします。
・指定工事店が現地調査、設計、見積もりをします。便器の種類、施工方法、費用、支払条件など十分に打ち合わせをしたあとに工事契約をしてください。なお、見積もりは無料です。(複数の指定工事店から見積もりをとることをおすすめします)
A指定工事店は工事の確認申請書を作成し、市上下水道局に提出します。
・書類の作成、提出は指定工事店が代行します。
・確認申請書には施工主の署名、捺印が必要です。
なお、申請等はお住まいの地域の市下水道窓口(市上下水道局下水道課、各支所産業建設課)に行います。
B市上下水道局では確認申請書をもとに配管などが基準に適合するか審査します。
・審査に合格すると確認申請書を返却します。
・確認を受けたあとでなければ工事に着工できません。
C指定工事店は工事を施工し、工事完了後に工事完了届を市上下水道局に提出します。
・既設便槽内のくみ取りの依頼は指定工事店と相談しておこなってください。
便槽は清掃、消毒をしたあとに砂などで埋めます。
D市上下水道局は完了検査をし、検査に合格すると検査済証を交付します。
・完了検査は計画どおりに工事がおこなわれているかを調べるものです。
・検査済証は玄関などの見やすいところに貼ってください。
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◆下水道の正しい使い方
下水道は私たちの大切な財産です。正しい使用をしないと下水道管が詰まったり、機器が故障したりします。また、下水処理場の微生物にも悪影響を与えてしまいますので、適正な使用をお願いします。
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水洗トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないでください。 |
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てんぷら油などは下水道に流さないで新聞紙などに吸わせてから、燃えるゴミと一緒に捨てましょう。 |
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浴室にはストレーナ(こし器)を付け、髪の毛など流さないようにし、定期的に清掃しましょう。 |
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ゴミや油、危険物などは絶対に流してはいけません。 |
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◆水洗便所改造資金利子助成制度
市では、下水道の供用開始にともなって、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事など(以下、改造工事)を行う人の経済負担を少なくするため、借入金返済利子の助成制度を設けています。
この制度は、改造工事のために必要な資金として金融機関から借り入れた場合、支払利子相当額を市が助成するものです。
◎利子助成制度の内容
○対象工事は?
公共下水道および農業集落排水処理施設の供用開始の日から3年以内に行う改造工事です。(原則として、自己居住用に限る。また、新築・増築は対象外)
工事内容は以下のとおり
@くみ取り便所を水洗便所に改造するための工事
A既設の浄化槽を廃止して下水道に接続するための工事
Bその他の排水設備工事(@またはAの工事と同時に行うもの)
○利子助成金の額は?
改造工事のために必要な資金として金融機関から借り入れた額(対象となる融資額は、100万円が上限。)に係る利子の額です。
助成する利子の計算は、年利率6%を上限とします。
○助成対象期間および対象額は?
融資の日から起算して5年間分の利子の額が対象となります。
○対象者は?
下記の条件をすべて満たす人が対象となります。(法人および団体は対象外)
@金融機関から融資を受けて、改造工事を行う人。
(ただし、完了検査日の前後3ヶ月以内に融資を受けていること。)
A次の市税等を滞納していない人。
・市税・水道料金・国民健康保険料・下水道事業受益者負担金、分担金
・下水道使用料・農業集落排水事業受益者分担金・農業集落排水処理施設使用料・浄化槽設置事業分担金・浄化槽使用料
B前年の所得が1千万円以下の人。
(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年の所得)
◎交付申請の手続きの流れ
○交付申請
この制度を利用される人は、工事の完了検査の後、提出期限内に、市下水道窓口(市上下水道局経営管理課または各支所産業建設課)へ必要な書類を提出していただきます。必要な書類は以下のとおりです。
@水洗便所等改造資金利子助成金交付申請書
A融資契約書及び償還計画書・貸付計算書の写し
B納税証明書
C国民健康保険料納付済証明書または領収書写し(〃(加入者のみ))
D所得証明書(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年の所得)
E債権者登録申出書(利子助成金を振り込む口座の登録用紙)
<申請書の提出期限>
・完了検査日の前に融資を受けた人は、完了検査日から30日以内に提出。
・完了検査日の後に融資を受けた人は、融資日から30日以内に提出。
※期限を過ぎると申請できなくなります。
【上記の交付申請により、交付決定(または、却下)のお知らせをします。】
○実績の報告
交付決定の通知を受けた人は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下、計算期間)にかかる実績の報告を、計算期間の翌年1月から2月末までに提出してください。
<必要な書類>
@水洗便所等改造資金利子助成金実績報告書
A利子助成金事業報告書
B支払利子の証明書(毎年1月1日から12月31日までの利子支払分)
【上記の実績報告により、その年度の助成金の交付額を確定してお知らせします。】
○請求と交付
請求書の用紙は、実績報告の用紙と一緒に送付します。
その年度の利子助成金の交付額の確定の通知を受けてから請求書を提出しください。請求書の提出日から30日以内に、指定の口座へ振り込みます。 |
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◆私道への下水道管布設
市では、下水道の普及促進のため、下記の条件が整えば、私道についても下水道管を布設します。私道への下水道布設や申請方法等、詳しくは、
市上下水道局下水道課までお問い合わせください。
@私道の一端が公道に接続していること
A所有者の異なる2以上の土地または家屋が私道に面していること。ただし、公道に面する土地または家屋は原則として数えません。
B供用開始後宅地造成等により造られた私道でないこと。
C私道に面している家屋の全戸が、下水道管布設後に速やかに排水設備を設置することを確約していること。
D私道の所有者が、その私道敷に下水道管の布設を承諾していること。
E私道敷の使用料が無償であること。
F私道に面する土地または家屋の所有者が、公共下水道事業受益者負担金・分担金を滞納していないこと。
※下水道管の維持管理は市が行いますが、道路の管理は従来どおり私道の管理者が行ってください。 |
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(4)下水道の計画 |
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◆下水道経営戦略プラン
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◆下水道事業中期経営計画
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◆下水道事業中期経営計画中間報告
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◆社会資本総合整備計画
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◆農山漁村地域整備計画
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(5)その他 |
◆下水道用マンホールふた等の製造工場の認定について
下水道用グラウンドマンホールふた及び下水道用小口径汚水枡ふたの仕様を「性能仕様」に変更します。本市への製品納入を希望される製造業者の方は、事前にご相談のうえ、申請書の提出を行ってください。
■基準・事務要領・申請様式等
■問い合わせ先/市上下水道局下水道課(0957-22-1500)
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