水道のご利用について
    各種届出について    給水装置について
  水道の使用を開始するとき   給水装置の新設、形状変更を行うとき
  水道の使用を中止するとき   給水装置工事について
  お客様の名義を変更するとき   給水装置竣工検査について
   給水装置の所有者を変更するとき    維持管理に関すること
  水道料金等の納付証明書交付申請書、使用水量証明書   交付申請書が欲しいとき    メーターはいつも見やすく
  水道料金等の減免を申請したいとき   水量の調整方法について
  お客様番号・水栓番号について    貯水槽の管理について
  各種届出について
   【水道の使用を開始するとき】

 新しく入居され、水道の使用を開始する場合は、上下水道局窓口への届出が必要です。

 届け出を行う場合は、下記の「水道使用申込書」に記入し、各窓口へお越し下さい。

 なお、電話連絡でも受付けいたします。使用を開始する住居の水栓番号、氏名、電話番号、入居日等をご連絡下さい。

    水道使用申込書(お客様名義変更届) 
   【水道の使用を中止するとき】

 引越しや家の取り壊しなどで水道の使用をやめる場合は、事前に上下水道局窓口へ必ずご連絡ください。
 なお、電話連絡でも受付いたします。

 ※使用中止のご連絡が無い限り、たとえ居住していなくても使用中として料金がかかりますのでご注意下さい。

   【お客様の名義を変更するとき】

 お客様の名義を変更するときは、上下水道局窓口への届出が必要です。

 届け出を行う場合は、下記の「水道使用申込書(お客様名義変更届)」に記入し、各窓口へお越し下さい。

 なお、電話連絡でも受付いたします。

    水道使用申込書(お客様名義変更届) 
 
   【給水装置の所有者を変更するとき】

 給水装置の所有者を変更するときは、上下水道局窓口への届出が必要です。

 届け出を行う場合は、下記の「給水装置所有者変更届」に記入押印し、各窓口へお越し下さい。

    給水装置所有者変更届 

   【水道料金等納付証明書、使用水量証明書が欲しいとき】

 水道料金等の納付証明または使用水量の証明が必要な方は、上下水道局窓口への交付申請が必要です。
 申請を行う場合は、下記、交付申請書に記入、押印のうえ各窓口へお越し下さい。

   水道料金等納付証明書交付申請書、使用水量証明書交付申請書 

   【水道料金等の減免を申請したいとき】

 @災害その他の理由により料金の納付が困難であるとき

 Aお客様等の責めに帰することが出来ない理由による漏水が原因であるとき、

 B管理者が特別の理由があると認めるとき

 上記に該当するときは、水道料金等の減免を申請することができます。詳しくは、上下水道局窓口へお問い合わせください。

    水道料金等減免申請書  
   漏水による減免申請書に添付する事故処理票については、事業者の方へのページに掲載しております。
   お客様者番号・水栓番号について
 


※検針時に配付しています。

   各種手続きの際は、お客様番号か水栓番号をお知らせくださいますと、手続きがより速やかになります。

  この番号は「水道等使用量のお知らせ」(左画像)や「納入通知書兼領収書」などに記載してあります。

 お客様番号とは

水道のお客様番号とは、水道の使用者がそれぞれもっている番号のことです。
   
水道を使用される方は、使用開始の時にお客様番号が決まります。


   水栓番号とは

水道の水栓番号とは、お客様それぞれのお宅(建物)に対する番号で、その建物の設置場所、メーター番号等ががわかる番号です。


 

 給水装置について
 
 「給水装置」とは、「お客様が水道水を使用するために配水管(水道本管:上下水道局管理)から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具」を指します。

給水装置の工事にかかる費用は、諫早市水道事業給水条例により、お客様の負担となっています。

また、維持管理についても同様にお客様の責任のもとに行っていただきますようお願いします。  
 
   給水装置の新設や形状の変更を行うとき


 給水装置を新設、形状の変更(軽微な変更を除く)又は撤去しようとする場合は、上下水道局への申込みを行い、管理者の承認が必要です。

 上記の給水装置工事は、諫早市上下水道局が指定する指定給水装置工事事業者に依頼して下さい。

 

 ※軽微な変更※

  単独水栓の取り替え、補修及び配管を伴わない給水用具の取り替えなど。

  (例・給水装置末端に設置された こまやパッキンなど)

   給水装置竣工検査について

 給水装置の竣工検査は、諫早市水道事業給水条例にしたがい事前に申請いただいた『給水装置工事申込書』に基づき、適正に工事が行われているか検査を行うものです。    

 維持管理に関すること
  メーターはいつも見やすく  
メーターは、使用された水量を正確に計測し、水道料金を算出するための大切な役割を果たしています。
 
   いつも正しく検針ができるよう下記の点に注意してください。

  
メーターボックスの中に水や泥が入らないよう注意してください。
  
メーターボックスの上に車を停めないでください。
  
メーター付近に犬をつないだり、物を置かないようにしてください。
  
メーターを新たに設置したり、位置を移動するときは、水道局にご相談ください。
   水量の調整方法について

「台所の水が出過ぎる」「洗面所の水の出が悪い」「トイレの水が止まらない」などの問題が生じたときは、まず蛇口の『アングル止水栓』(画像→)を確認し、操作を行なってください。

その後、問題が解消できないときは、上下水道局や、ご自宅の施工を行った指定給水装置工事事業者へご相談下さい。

参考画像:洗面所下部

参考画像:トイレ下部
    貯水槽の管理について
   【貯水槽の管理責任は?】

 主にビルやマンションなどの高い建築物において、水道管から供給された水道水をいったん貯水槽に貯め、各所に給水されている場合は、その貯水槽に関する管理責任は設置者等に求められます。
   【管理者などの管理責任の内容】

   1.水槽の定期清掃(1年に1回以上)
   2.貯水槽の点検(ひび割れ、水槽内の異物の混入、防虫網の破損など)
   3.水質検査(色、濁り、臭い、味、残留塩素の5項目)
   4.水槽からの水に異常があった時(給水停止、利用者への周知)
   【こんなときは・・・】

  Q.利用者が色、濁り、臭い、味に異常を感じたら・・・
  A.まず管理者か設置者へ連絡してください。連絡が取れないときは、保健所、上下水道局窓口へ連絡してください。
   
  Q.水槽に異物の混入が発生したら・・・
  A.管理者などは直ちに給水を停止し、居住者に周知を図り、県央保健所(TEL:26-3304)または上下水道局窓口へ連絡してください。

  Q.上下水道局は何をするの?
  A.施設の管理について助言、指導、勧告および情報提供を行います。
   【日頃の管理の徹底を・・・】

 貯水槽は日頃の管理を怠ると大変な事故に繋がることもあります。
 管理者や設置者の方は十分な管理をしてください。
 詳しくは、県央保健所(TEL:26-3304)、上下水道局窓口へ。

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854-8601 長崎県諫早市東小路町7-1
TEL:0957-22-1500(代) FAX:0957-24-6810