ひとが輝く創造都市・諫早

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中小企業融資制度
■問い合わせ先/商工観光課(0957-22-2647)

 市は、中小企業や新たに事業を始めようとしている人を対象に、事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を行っています。

 詳しくは、商工観光課または下記の取扱金融機関へおたずねください。

申込先

市商工観光課または各支所総務課


その他

 セーフティネット保証制度について


資金名

中小企業振興資金

中小企業等経営安定資金

中小企業事業拡大支援資金

一般貸付資金

特別改善貸付資金

融資対象者

の主な条件

中小企業者で次の各号のいずれにも該当するもの

@継続して1年以上市内に住所を有していること
A市内において1年以上継続して事業を営んでいること
B長崎県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
C市税等に滞納がないこと

次に掲げる要件のすべてを満たす組合

 

@商工中金の所属団体であること
A本市に住所を有していること
B市税等に滞納がないこと

次に掲げる要件のすべてを満たす中小企業者

@商工中金の所属団体である事業協同組合、事業協同小組合又は商工組合の構成員であること
A本市において1年以上継続して事業を営んでいること
B市税等に滞納がないこと

次に掲げる要件のすべてを満たす組合

@商工中金の所属団体であること
A本市に住所を有していること
B構成員の3分の2以上が本市において1年以上継続して事業を営んでいること
C最近6月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少していること
D経営改善計画を作成していること
E市税に滞納がないこと

設備の近代化や事業規模の拡大を図ろうとする中小企業者で次の各号のいずれにも該当するもの

@市内に事業所を有していること
A市税等に滞納がないこと

特別条件

【一般】

 なし

【中心市街地活性化】
B中心市街地活性化区域内に投資するもの

【商店街まちづくり協定】
B商店街まちづくり協定締結者でまちづくり協定に適合して投資を行うもの

融資

限度額

2,000万円

5,000万円

2,000万円

20,000万円

売上高の減少が 20%以上の場合、30,000万円

2,000万円

資金使途

運転及び設備

運転及び設備

運転及び設備

運転及び設備(運転は設備額が限度)

貸付期間
(据置期間)

10年以内(1年以内)

短期 1年以内

長期 5年以内

7年以内

(2年以内)

10年以内

(1年以内)

貸付利率

1.8%

短期 1.4%

長期 1.9%

1.7%

1.8%

1.7% 1.5%

保証料

信用保証協会の取扱による
(緊急措置として最大0.55%を減額)

商工中金の定めるところによる

原則として県信用保証協会の取扱による

取扱

金融機関

十八・親和・たちばな信金・長崎・西日本シティ・九州ひぜん信金

商工組合中央金庫長崎支店

十八・親和・たちばな信金・長崎・西日本シティ・九州ひぜん信金

必要書類

@あっせん申込書(PDF
A法人:登記簿謄本(写し可)
  個人事業者:住民票(写し可)
B法人:直近の決算書(写し可)
  個人事業者:(次のいずれか)
  ・所得税申告書2年分
・所得税申告書及び収支内訳書(青色申告者
   のみ)(ともに1年分)(写し可)
C市税に滞納がない証明書(写し可)
  →市役所納税課発行
D国民健康保険加入者は保険料納付証明書
 (写し可)  
  それ以外の健康保険加入者は保険証の写し
 (個人事業者のみ)→市役所保険年金課発行
E見積書(写し可)(設備資金のみ)

@あっせん申込書

 (一般貸付資金・PDF)(特別改善貸付資金・PDF
A登記簿謄本(写し可)
B最新の決算書(写し可)
C市税に滞納がない証明書(写し可)
D見積書(写し可)(設備資金のみ)

@あっせん申込書(PDF
A法人:登記簿謄本(写し可)
  個人事業者:住民票(写し可)
B法人:直近の決算書(写し可)
  個人事業者:所得税申告書(写し可)
C見積書(写し可)
D投資位置図(ゼンリン地図等に投資場所を表示)
E市税に滞納がない証明書(写し可)
F国民健康保険料納付額証明書(写し可)(個人事業者のみ)
G諫早商工会議所が発行する「協定適合認証書」
 【商店街まちづくり協定に適合する投資の場合】

申込先

市商工観光課又は各支所総務課


その他

 セーフティネット保証制度について