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| ■介護保険 |
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■問い合わせ先/高齢介護課(0957-22-1500) |
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| 【目次】 |
| (1)あらまし
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| (2)高齢者の総合相談窓口・介護保険申請代行業者
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| (3)保険料
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| (4)サービスの利用手順
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| (5)サービス
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| (6)サービスの利用料について
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(1)あらまし |
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介護保険制度は、急速な高齢化に伴い深刻化する高齢者の介護を社会全体で支えるため平成12年度に創設された社会保障制度です。この制度の特徴として、
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(1)介護が必要になっても自立した生活が営めるよう支援する。
(2)家族の介護の負担を軽減し、介護を社会全体で支える。
(3)必要なサービスを自由に選んで、医療や福祉の介護サービスを総合的に利用できる。 |
などがあります。
介護保険制度は介護を要する高齢者とその家族を支えるしくみとして定着してきましたが、要介護認定者は増え続け、高齢化はさらに進むと予想されます。急激に進む高齢社会の中で、介護保険は病気や要介護状態にならないための予防に取り組み、介護が必要な状態になっても状態の悪化を極力防ぐことで、高齢者ができる限りすこやかで自立した生活を送ることができるように支援します。
※財源は、40歳以上の人が納める保険料及び国・県・市の公費と利用者の利用料(原則として1割負担)でまかなわれます。介護保険制度に対する市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
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◆介護保険に加入する人
65歳以上の人及び40歳以上で65歳未満の医療保険加入者 |
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◆転入・転出の手続き
転入
転入の届出の際に、前住所地で要介護認定を受けている人は、前住所地から発行された「介護保険受給資格証明書」を添えて、要介護認定申請をする必要があります。要介護認定を受けていない人は、特に手続きの必要はありません。
なお、介護保険被保険者証は後日郵送いたします。
転出
転出の届出の際に、介護保険被保険者証を市に返還してください。なお、要介護認定を受けている人へは、転出時の要介護度などを記載した「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転入先の市区町村へ提出してください。 |
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(2)高齢者の総合相談窓口・介護保険申請代行業者 |
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◆地域包括支援センター
高齢者の生活を総合的に支援する「地域包括支援センター」を5つの圏域に設置しています。ここは、保健師等や社会福祉士、主任ケアマネージャーの専門的な職員が介護、福祉、健康、医療などのさまざまな相談を受け、高齢者一人ひとりの心身の状態に合わせた総合的な支援を行います。

■市内に設置する5つの地域包括支援センター
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圏域 |
住所 |
電話番号 |
町名 |
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中央部 |
諫早市宇都町29−1
(健康福祉センター内) |
0957-27-0730 |
東小路町・高城町・仲沖町・上町・栄町・八坂町・本町・東本町・旭町・厚生町・幸町・八天町・西郷町・新道町・立石町・上野町・野中町・船越町・原口町・西小路町・宇都町・福田町・泉町・金谷町・城見町・天満町・日の出町・本明町・目代町 |
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北部 |
諫早市
山川町2−13
竹下ビル |
0957-25-7030 |
小船越町・中尾町・山川町・馬渡町・本野町・富川町・湯野尾町・上大渡野町・下大渡野町・永昌町・永昌東町・栄田町・西栄田町・破籠井町・真崎町・堀の内町・津水町・白岩町・堂崎町 |
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西部 |
諫早市多良見町化屋1800
(諫早市たらみ会館内) |
0957-43-3330 |
久山町・久山台・貝津町・若葉町・津久場町・青葉台・飯盛地域・多良見地域 |
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南部 |
諫早市森山町下井牟田1238
(森山保健センター内) |
0957-35-2887 |
小ヶ倉町・小川町・鷲崎町・川床町・平山町・土師野尾町・栗面町・松里町・有喜町・早見町・天神町・中通町・鶴田町・赤崎町・黒崎町・小野町・小野島町・川内町・長野町・宗方町・森山地域 |
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東部 |
諫早市高来町三部壱528
(高来支所内) |
0957-32-6556 |
小豆崎町・西里町・中田町・御手水町・大場町・白木峰町・長田町・正久寺町・高天町・白浜町・白原町・猿崎町・高来地域・小長井地域 |
※住所地を担当する地域包括支援センターへご相談ください |
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◆指定居宅介護支援事業所一覧
介護保険の申請を代行したり、ケアプランを作成します。【平成23年2月1日現在】
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事業所の名称 |
所在地 |
電話番号 |
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医療法人三佼会 宮崎病院 |
久山町1561−1 |
25−7755 |
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山崎医院 |
小長井町小川原浦656 |
34−2007 |
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医療法人 二輝会 佐藤病院 |
小長井町井崎98 |
34−2062 |
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諫早医師会 居宅介護支援事業所「たんぽぽ」 |
宇都町29−1 |
22−1040 |
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長崎県看護協会 ケアプランセンター諫早 |
永昌町23−6 |
28−9200 |
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居宅介護支援センター クローバー |
長田町2547 |
24−8011 |
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居宅介護支援事業所 恵仁荘 |
有喜町648 |
28−3267 |
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医療法人社団尚整会 「菅整形」 |
小野町332 |
23−2388 |
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にしいさはやケアプラン・センター |
貝津町3015 |
20−9133 |
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居宅介護支援事業所 清和 |
長田町2826−1 |
23−9680 |
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社会福祉法人 龍美会 指定居宅介護支援事業所 |
福田町2366−1 |
23−3021 |
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諫早記念病院 介護サービス「ひまわり」 |
天満町2−21 |
22−2902 |
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ニチイケアセンター諫早 |
永昌東町9−26ニューウィンドビル3F |
35−8090 |
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医療法人社団 古川医院 |
高天町2612−1 |
24−8300 |
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社会福祉法人真津山福祉会 高望荘ケアプランセンター |
貝津町2661−1 |
25−5670 |
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居宅介護支援事業所・栄田 |
栄田町42−58 |
25−0065 |
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居宅介護支援事業所 ケア・サポートいさはや |
天満町2−26 |
21−7900 |
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ケアプランセンター福田 |
福田町32−2 |
21−2955 |
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ケアガーデンオアシス ケアプランセンターオアシス |
福田町2−22 |
35−5180 |
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ケアプランセンターしろみ |
城見町43−1 |
21−6263 |
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ケアプランセンター シルク |
小船越町680−1 |
25−0037 |
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居宅介護支援事業所 ゆるり |
栗面町810−2 |
24−2818 |
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藤原医院介護保険センター |
松里町31−3 |
28−2258 |
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ケアプラン イーハトーブ |
小川町453−1 |
21−1810 |
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エコソール 居宅介護支援事業所 |
多良見町元釜5−15 |
44−1652 |
|
社会福祉法人寿光会天恵荘居宅介護支援事業所 |
有喜町537−5 |
28−2304 |
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ケアプランセンター 伊和咲 |
旭町13−41 |
21−7577 |
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ケアプランセンター椿寿荘 |
栄田町582−9 |
28−9103 |
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指定居宅介護支援事業所 ライフ |
高来町船津519 |
32−5450 |
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居宅介護支援事業所 しあわせ |
堂崎町15−14 |
26−2993 |
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たらみ・いいもりケアマネジメントセンター |
多良見町木床1558 |
28−5335 |
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ふれあいケアプランセンター |
高来町黒崎313−1 |
27−7188 |
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ケアプランセンター諫早福祉会 |
福田町30−36 |
46−5380 |
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上山ケアプランセンター |
宇都町29−2 |
46−5627 |
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ケアプランセンター平和 |
平山町835−4 |
36−5790 |
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真和荘 指定居宅支援事業所 |
多良見町元釜556 |
44−1344 |
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(医)享由会 たけさこ整形外科指定居宅介護支援事業所 |
多良見町化屋1100−7 |
43−5615 |
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居宅介護支援事業所 大草診療所 |
多良見町舟津1831−3 |
44−1321 |
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慈恵病院ケアマネジメントセンター |
多良見町化屋995 |
28−5533 |
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唐比病院指定居宅介護支援事業所 |
森山町唐比西1165 |
36−0011 |
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飯盛町在宅介護支援センター 特養いいもり |
飯盛町開48 |
48−2270 |
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豊寿園居宅介護支援事業所 |
高来町西尾229 |
32−2500 |
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善友会 居宅介護支援事業 |
小長井町小川原浦1215−1 |
27−6110 |
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居宅介護支援事業所 森の里 |
森山町杉谷2899−2 |
36−3434 |
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ケアプランセンター さいわい |
幸町69−18 |
22−7581 |
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株式会社 ジャストインケア 諫早営業所 |
幸町294−1 |
21−1255 |
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ケアプランセンター未来図 |
松里町438 |
28−6200 |
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プランナースみなみ |
多良見町囲490−3 |
43−1928 |
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ケアプランセンター みなつき諫早 |
上野町1169−4 |
47−9607 |
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(3)保険料 |
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介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源となります。
40歳から64歳までの人の介護保険料は加入している医療保険の中に含まれています。65歳以上の人は医療保険料と切り離して介護保険料を納付していただきます。
介護サービスに要する費用の50%を公費で負担し、残りの30%を40歳から64歳までの人が、20%を65歳以上の人が負担します。 |
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◆第4期介護保険料について
○第4期介護保険料について |
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◆65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
平成21年4月〜平成24年3月までの介護保険料
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所得段階 |
対象者 |
負担割合 |
年額
(月額) |
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H21 |
H22 |
H23 |
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第1段階 |
・生活保護の受給者
・老齢福祉年金受給者で、本人および世帯全員が市民税非課税の人 |
基準額
×0.5 |
25,440円
(2,120) |
25,800円
(2,150) |
26,160円
(2,180) |
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第2段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人 |
基準額
×0.5 |
25,440円
(2,120) |
25,800円
(2,150) |
26,160円
(2,180) |
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第3段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人 |
基準額
×0.75 |
38,160円
(3,180) |
38,760円
(3,230) |
39,240円
(3,270) |
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第4段階 |
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人 |
基準額
×0.83 |
42,240円
(3,520) |
42,840円
(3,570) |
43,440円
(3,620) |
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第5段階 |
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、第4段階以外の人 |
基準額 |
50,880円
(4,240) |
51,600円
(4,300) |
52,320円
(4,360) |
|
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 |
基準額
×1.08 |
54,960円
(4,580) |
55,680円
(4,640) |
56,520円
(4,710) |
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第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 |
基準額
×1.25 |
63,600円
(5,300) |
64,560円
(5,380) |
65,400円
(5,450) |
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第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人 |
基準額
×1.5 |
76,320円
(6,360) |
77,400円
(6,450) |
78,480円
(6,540) |
※上表の保険料年額は、各年度の基準額(第5段階の月額)に各段階の負担割合を乗じた額を12か月分にした額となっています。

※今回、65歳以上の方の負担割合が19%から20%になりました。
◆介護保険料は3年毎に見直しを行っています。次回の見直しは、平成24年度となります。 |
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◆あなたの保険料は?
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◆保険料の納め方
◆保険料は65歳到達月(誕生日の前日の属する月)の分から納付していただくことになります。
65歳到達後、最初は納付書で納めていただくことになります。納付書は、65歳到達月の翌月中旬に送付いたします。
なお、65歳到達月が4月および5月の方については、7月に最初の納付書を送付いたします。
◆納め方には次の二通りがあります。
特別徴収
・・・年金からの差し引き
4月、6月、8月分は前年度の保険料をもとに調整した仮の保険料額を納付していただきます(仮徴収)。10月、12月、2月分は前年の所得等をもとに算出する保険料額(年額)から、仮徴収分を除いた額を、各月に分けて納付していただきます(本徴収)。
普通徴収
・・・市から送付される納付書または口座振替による納付
4月〜6月分は前年度保険料額をもとに暫定保険料額を納付していただきます。7月〜翌年3月分は前年の所得等をもとに算出する保険料額(年額)から4月〜6月分の暫定保険料額を除いた額を、各月に分けて納付していただきます。
※普通徴収の方は口座振替が便利です。
○保険料の納付書
○預金通帳 ○印鑑(通帳届け出印) |
これらを持ってご利用の金融機関にお申し出ください。
◆年金を年額18万円以上受給している人は特別徴収(年金からの差し引き)の対象となりますが、次の場合はしばらくの間、普通徴収(納付書等による納付)となります。
・年度途中で65歳に到達した人
・年度途中で保険料が変更になったとき
・他の市町村から転入してきたとき ・年金の支払いが停止されたとき |
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◆40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料として一括して納めていただくことになります。(40歳到達月の分から納めます)。
国民健康保険に加入している人
・・・国民健康保険料の医療保険分と介護保険分を一括して世帯主が納めていただくことになります。(保険料と同額の国庫負担があります)
職場の医療保険に加入している人
・・・保険料は、給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料の医療保険分と介護保険分とを一括して給与から差し引かれることとなります。(原則として保険料の半分は事業主が負担します) |
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|
|
◆保険料を納めないでいると・・・
・納期限から一定期間経過すると、督促手数料がかかります。
・介護サービスを利用したとき、費用をいったん全額自己負担したり、利用者負担が1割から3割に引き上げられるなどの制限を受ける場合があります。 |
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(4)サービスの利用手順 |
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サービスを利用するためには、介護が必要であることの認定を受ける必要があります。
諫早市の窓口に申請されると、調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。
申請から認定の通知までは30日以内となっています。
◆申請からサービス利用までの流れ
|
1.申請
申請書に介護保険の被保険者証を添えて窓口に提出します。本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。
※申請書には氏名・住所・主治医の氏名等のほか、第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。 |

2.訪問調査
調査員がお宅に訪問し、訪問調査票(全国共通)に基づき、心身の状況などについて本人と家族などから聴き取り調査を行います。
○調査の結果はコンピュータで処理されます(一次判定)
○市からの依頼により、申請者の主治医が意見書を提出します。 |

3.審査
コンピュータで処理された結果と調査票に盛り込めなかった事項(特記事項)、主治医の意見書をもとに、「諫早市介護認定審査会」
で審査し、要介護状態区分の判定(二次判定)が行われます。
※「諫早市介護認定審査会」は医療、保健、福祉の専門家で構成されています。 |

4.認定結果通知
認定審査会の判定にもとづき、諫早市が要介護状態区分を認定し、通知します。認定結果通知書と、認定結果などが記載された被保険証が郵送されます。
◆認定結果に不服がある場合には、長崎県に設置されている「介護保険審査会」に申立てができます。
◆認定の有効期限は原則として新規の場合は申請日から6カ月、更新の場合は12カ月から24カ月となります(更新の手続きは初回申請時と同じです。)。
|

5.ケアプランを作成
自分に合ったサービスをどれくらい利用するかというケアプランを作成します。
「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた人
→介護予防ケアプラン作成を地域包括支援センターの担当者へ依頼します。
「要介護1〜5」の認定を受けた人
→ケアプラン作成を指定居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)へ依頼します。
※介護保険施設に入所する場合は、その施設でケアプランを作成することになります。 |

6.サービスの利用
ケアプランに基づき、介護サービスまたは介護予防サービスを利用します。
原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。
食事代の一部などは自己負担となります。 |
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◆「介護保険申請書」ダウンロード
(申請書ダウンロードのページへ) |
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(5)サービス |
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◆介護サービス(要介護1〜要介護5の人が利用できるサービス)
■在宅サービス
|
1 |
訪問介護 |
ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護や家事などの生活援助を行います。 |
|
2 |
訪問入浴介護 |
入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。 |
|
3 |
訪問看護 |
看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や必要な診療の世話を行います。 |
|
4 |
訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテーション)を行います。 |
|
5 |
居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
|
6 |
通所介護 |
デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで受けられます。 |
|
7 |
通所リハビリテーション |
老人保健施設や医療機関などで、
理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションなどを日帰りで受けられます。 |
|
8 |
短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 |
|
9 |
短期入所療養介護 |
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます。 |
|
10
|
特定施設入居者生活介護 |
軽費老人ホーム(ケアハウス)などでも介護サービスを受けられます。 |
|
11 |
福祉用具貸与 |
歩行器などの福祉用具(12品目)の貸出をします.。 |
|
12 |
特定福祉用具販売 |
排泄や入浴などに使われる用具の購入費の9割、一年間(4月〜3月)につき上限額9万円を支給します
(県の指定を受けた業者での購入が対象となります)。 |
|
13
|
住宅改修費の支給 |
家庭での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用の9割(上限額18万円、住民票がある住居に限ります)を支給します
(事前申請が必要となります)。 |
■地域密着型サービス
|
1 |
認知症対応型通所介護 |
認知症の人を対象に、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを行います。 |
|
2 |
小規模多機能型居宅介護 |
登録定員25人以下の小規模の施設で、「通い」を中心に利用者や家族の事情に合わせて、「訪問」や「泊まり」を利用するなど柔軟なサービスを提供します。 |
|
3 |
認知症対応型共同生活介護 |
認知症の人を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です。 |
■施設サービス
|
1 |
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
寝たきりなどの身体上または精神上の著しい障害のため、常時の介護が必要な人の福祉施設です。 |
|
2 |
介護老人保健施設
(老人保健施設) |
病状が安定期にあり
、入院治療する必要はないが、リハビリテーション、看護、介護を中心とした医療ケアと日常生活のサービスを必要とする人の医療施設です。 |
|
3 |
介護療養型医療施設
(療養型病床群等) |
入院医療を必要とする要介護老人に対して、適切な施設介護を行います。一般病院に必要な施設を加え、機能訓練室、談話室、浴室、食堂などを備える施設です。 |
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|
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◆介護予防サービス(要支援1・2の人が利用できるサービス)
|
→在宅サービス |
|
→地域密着型介護予防サービス
・・・高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように、身近な地域ごとにサービスの拠点をつくり、支援します。 |
■在宅サービス
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1 |
介護予防訪問介護 |
ホームヘルパーが家庭を訪問して、自力では困難な行為について、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 |
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2 |
介護予防訪問入浴介護 |
入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。 |
|
3 |
介護予防訪問看護 |
看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や必要な診療の世話を行います。 |
|
4 |
介護予防訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテーション)を行います。 |
|
5 |
介護予防居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
|
6 |
介護予防通所介護 |
デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話などの共通的なサービスを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を行います。 |
|
7 |
介護予防通所リハビリテーション |
老人保健施設や医療機関などにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話などの共通的なサービスを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を行います。 |
|
8 |
介護予防短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 |
|
9 |
介護予防短期入所療養介護 |
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます。 |
|
10 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
軽費老人ホーム(ケアハウス)などでも介護サービスを受けられます。 |
|
11 |
介護予防福祉用具貸与 |
歩行器などの福祉用具(原則4品目)の貸出をします。 |
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12 |
介護予防特定福祉用具販売 |
排泄や入浴などに使われる用具の購入費(一年間につき10万円を上限)を支給します。
(県の指定を受けた業者での購入が対象となります。) |
|
13 |
介護予防住宅改修費の支給 |
家庭での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用の9割(上限額18万円、住民票のある住居に限る)を支給します。
(事前申請が必要となります) |
■地域密着型介護予防サービス
|
1 |
介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症の人を対象に、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを行います。 |
|
2 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
登録定員25人以下の小規模の施設で、「通い」を中心に利用者や家族の事情に合わせて、「訪問」や「泊まり」を利用するなど柔軟なサービスを提供します。 |
|
3 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 |
認知症の人を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です。
※要支援1の人は利用できません。 |
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◆地域支援事業(生活機能が低下し、介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業)
○介護予防事業
・・・介護が必要になるおそれの高い虚弱な高齢者を対象に生活機能の改善に向けた通所や訪問型の事業を実施し、要介護状態となることを予防します。
○包括的支援事業
・・・地域包括支援センターにおいて高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らせるよう、心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を包括的に支援します。
○任意事業
・・・地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護保険事業の安定化を図るとともに、介護をしている家族等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行います。
○介護予防事業
■二次予防事業
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1 |
二次予防事業対象者把握事業 |
65歳以上の方に(介護認定者を除く)郵送で調査し、予防が必要な人を把握します。 |
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2 |
通所型介護予防事業 |
通所ができる人を対象に、「運動器機能向上事業」「栄養改善事業」「口腔機能向上事業」などを各地域において実施します。 |
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3 |
訪問型介護予防事業 |
通所ができない人を対象に、「認知症予防事業」「うつ予防訪問事業」「
閉じこもり予防訪問事業」等保健師等が各家庭を訪問して行います。 |
■一次予防事業
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1 |
介護予防普及啓発事業 |
65歳
以上の方を対象に介護予防教室や講演会を開催します。 |
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2 |
地域介護予防活動支援事業
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地域自主組織で健康づくりができるよう支援します。 |
○包括的支援事業
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1 |
介護予防ケアマネジメント支援業務 |
介護予防事業の対象者が、要介護状態等となることを予防するため高齢者の置かれている状況に応じて身体的、精神的、社会的機能の維持向上を図ることができるように介護予防ケアマネジメントを行います。 |
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2 |
総合相談支援業務 |
高齢者が安心して生活を継続していけるように、地域に置ける関係者とのネットワークを構築するとともに高齢者等からの様々な相談を受け、どのような支援が必要かを把握し、適切なサービス又は制度の利用につなげるなどの支援を行います。 |
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3 |
権利擁護業務 |
家族や地域の住民、民生委員などの支援だけでは十分解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が尊厳のある生活を維持し、安心して暮らせるように権利擁護
、消費者被害の防止等のための必要な支援を行います。 |
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4 |
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 |
個々の高齢者の状態変化に応じた適切なケアマネジメントの長期的な実施、ケアマネジャーの資質の向上などを図るために地域の介護支援専門員を支援するとともに、多職種の連携・協働による長期継続ケアの支援を行います。 |
○任意事業
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1 |
認知症理解促進事業
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認知症についての正しい知識の理解促進のため、講演会や出前講座を開催します。 |
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2 |
認知症高齢者見守り事業 |
認知症高齢者が徘徊した場合に、早期に発見するシステムを活用して、その居場所を家族に伝え、事故の未然防止を図ります。
介護保険料の段階に応じて利用料の一部を助成します。 |
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3 |
介護用品の支給事業 |
介護用品購入費の一部を助成し、在宅介護費用の負担を軽減します。
紙おむつ等の購入費を月額8,300円以内で助成します。 |
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4 |
栄養改善配食サービス事業 |
地域におけるネットワークの一つとして栄養改善が必要な高齢者に対し、配食サービスを活用し、その状況を定期的に把握します。 |
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5 |
住宅改修支援事業
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居宅介護支援の提供を受けていない(居宅サービス計画の作成にあたる介護支援専門員がいない)要介護者等に対する住宅改修の理由書作成に対して助成します。 |
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◆介護サービス事業所の内容や運営状況を知りたい方は・・・
※WAMNET(福祉・保健・医療の総合情報サイト)
・・・独立行政法人福祉医療機構が運営している福祉・保健・医療の総合サイトです。全国の介護保険事業者の情報について、都道府県および各事業者からの提供情報を掲載しています。
※長崎県介護サービス情報公表センター
・・・全事業者の一定の情報を、都道府県が公表します。これにより、利用者はホームページ等を通じて事業所の介護サービスの内容や運営状況を知ることができ、事業所の選択を適切に行うことができます。 |
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◆介護サービスに不満や苦情があるときは・・・
1.サービスの連絡や調整を行っている担当ケマネジャーに相談してみましょう。
担当ケアマネジャーには日頃から小さいことでもこまめに相談することが大切です。
2.
地域の高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターや市町村窓口に相談しましょう。
市町村では事業者を調査し、指導・助言を行います。
3.
市町村での解決が難しい場合や利用者が特に希望する場合は長崎県国民健康保険団体連合会に
相談できます。 |
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(6)サービスの利用料について |
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◆サービスを利用したときの自己負担
介護サービスを利用したときは、サービス費用の1割を負担します(9割は保険から給付されます)。
具体的な額は、要介護度やサービスの種別、利用形態、利用施設などにより異なります。
なお、在宅において介護サービスを利用される場合には、1か月に利用できるサービスの額に上限(支給限度額)が設けられています。
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要介護度 |
支給限度額(月額) |
利用者負担(月額) |
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要支援1 |
49,700円 |
限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の一割を負担します。限度額を超える場合には、超える分について全額利用者負担となります |
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要支援2 |
104,000円 |
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要介護1 |
165,800円 |
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要介護2 |
194,800円 |
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要介護3 |
267,500円 |
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要介護4 |
306,000円 |
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要介護5 |
358,300円 |
例:「要支援1」の場合、通所介護、訪問介護などのサービスが最大49,
700円分利用でき、その1割を自己負担します。また、これとは別に福祉用具の購入費と住宅改修費についても、額の上限(支給限度額)が設けられています(1割は利用者が負担)。
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種別 |
支給対象限度額(9割は保険から給付) |
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福祉用具購入 |
同一年度(4月〜翌年3月)につき
100,000円×0.9=90,000円
※給付対象は登録事業所のみとなっておりますので、購入の際には必ず居宅介護支援事業所又は市へご確認下さい。 |
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住宅改修 |
住民登録がある住居につき
200,000円×0.9=180,000円 |
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◆1割の負担が高額になったときは・・・
同じ世帯内の利用者が、同じ月に受けたサ−ビスの利用者負担の合計(世帯合計)が次表の上限額を上回った場合は、その差額分をお返しします。(市への申請が必要です)
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対象者 |
利用者負担上限額 |
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1.生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が市民税非課税 |
(月額)15,000円 |
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2.本人及び世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人
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(月額)15,000円 |
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3.本人及び世帯全員が市民税非課税で上記2以外の人
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(月額)24,600円 |
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4.一般世帯(上記の1、2、3以外)
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(月額)37,200円 |
◆「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を市に提出してください。
◆福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分については、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。
◆高額介護サービス費・高額医療費の合算制度
介護保険のサービスを利用したときの自己負担額と医療費の自己負担額が高額になったときは、月額で限度額が設けられています。さらに、それらを合算して年額で限度額を超えた分は、申請により認められると後から支給されます。
8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象となります。介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となります。70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額のみが合算の対象となります。また、所得や年齢に応じて限度額が決まります。
●世帯の年間での自己負担限度額(8月1日〜翌年7月31日)
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介護保険の被保険者と後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上) |
介護保険の被保険者と医療保険の被保険者(70歳〜74歳) |
介護保険の被保険者と医療保険の被保険者(70歳未満を含む) |
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現役並み所得者 |
67万円 |
67万円 |
126万円 |
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一 般 |
56万円 |
56万円 |
67万円 |
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低所得者U |
31万円 |
31万円 |
34万円 |
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低所得者T |
19万円 |
19万円 |
◆所得区分について、詳しくは市役所へお問い合わせ下さい。
◆食費や居住費、差額ベッド代などはこの制度の対象となりません。 |
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◆介護保険施設利用時の食費・居住費負担
「負担の公平性」の観点から、在宅の場合と同様、介護保険施設で生活されている要介護(支援)者の居住費や食費は自己負担となります。なお、低所得者の人には過重な負担とならないよう、所得に応じた限度額を設け、負担の軽減が図られます。
介護保険施設の居住費・食費の自己負担額
【単位:円(月額概数)】
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対象者 |
利用者負担の区分 |
居住費(居住の種類により異なる) |
食費 |
高額介護サービス費上限額 |
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多床室(相部屋)の場合 |
従来型個室の場合 |
ユニット型準個室の場合 |
ユニット型個室の
場合 |
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生活保護受給者 |
第1段階 |
0 |
@10,000
A15,000 |
15,000 |
25,000 |
10,000 |
15,000 |
|
世帯全員が市民税非課税者 |
老齢福祉年金受給者 |
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課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 |
第2段階 |
10,000 |
@13,000
A15,000 |
15,000 |
25,000 |
12,000 |
15,000 |
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利用者負担第2段階以外の人 |
第3段階 |
10,000 |
@25,000
A40,000 |
40,000 |
50,000 |
20,000 |
24,600 |
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上記以外の人 |
第4段階 |
施設との契約により設定されます。なお、所得の低い人に補足的な給付を行う場合に基準となる平均的な費用額は次のとおりです。 |
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10,000 |
@35,000
A50,000 |
50,000 |
60,000 |
42,000 |
37,200 |
@は、特別養護老人ホームや短期入所生活介護の場合
Aは、老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合
上記表区分の利用者負担第1段階から第3段階の人は、申請により居住費、食費の自己負担が軽減されます。申請は、高齢介護課または各支所介護保険担当窓口で受け付けています。有効期間は申請した月の1日から翌年6月末まで(申請が1月から6月までの場合はその年の6月末日まで)となっています。 |
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◆社会福祉法人の利用者負担軽減
低所得者で生計が困難な人が、社会福祉法人が提供する所定の介護サービスを利用する場合、自己負担額が7.5%程度に軽減されることがあります。
(市への申請が必要です) |
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◆原爆被爆者手帳をお持ちの人
原爆医療費及び原爆被爆者対策事業により支給または助成制度がありますので、サービス利用の際には、介護保険の被保険者証と一緒に被爆者手帳をサービス事業者へ提示してください。
(低所得者でホームヘルプサービスを利用される人で申請すると、助成が受けられる場合がありますので、市へお問い合わせください。) |
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