|
| ■法人市民税 |
|
■問い合わせ先/市民税課(0957-22-1500) |
|
|
(1)法人市民税とは |
|
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。 |
|
|
|
(2)税金を納める法人 |
|
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
| (1)市内に事務所又は事業所がある法人 |
○ |
○ |
| (2)市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 |
○ |
− |
(注)人格のない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所、事業所又は寮等を有し、かつ、収益事業を行うものは、(1)、(2)の法人とみなされます。 |
|
|
|
(3)税額の算出方法・税率 |
●均等割
税率(下表) × 事務所・事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12か月
|
法人等の区分(資本金等の額と従業者数) |
税率(年額) |
| 50億円超 50人超 |
3,000,000円 |
| 10億円超 50億円以下 50人超 |
1,750,000円 |
| 10億円超 50人以下 |
410,000円 |
| 1億円超 10億円以下 50人超 |
400,000円 |
| 1億円超 10億円以下 50人以下 |
160,000円 |
| 1千万円超 1億円以下 50人超 |
150,000円 |
| 1千万円超 1億円以下 50人以下 |
130,000円 |
| 1千万円以下 50人超 |
120,000円 |
| 上記に掲げる以外の法人 |
50,000円 |
(注1)
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
です。
(注2) 従業者数とは、市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数です。
(注3) 資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
●法人税割
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 税率14.7%
(注)事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額又個別帰属法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ÷ 全従業者数 × 諫早市内の従業者数 |
|
|
|
(4)申告と納税 |
次の区分に応じ、本庁市民税課または各支所総務課へ申告し、所定の金融機関で納付してください。
| 区分 |
申告期限及び納付税額 |
中間申告
(予定申告) |
申告期限・・・事業年度開始の日以後
6か月を経過した日から2か月以内
納付税額・・・次のア又はイの額です。
(ア) 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 (予定申告)
(イ) 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告) |
| 確定申告 |
申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として
2か月以内
納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告(予定申告)により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
(注) 均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。 |
|
|
|
(5)法人市民税関係届出様式 |
本庁市民税課または各支所総務課へ提出してください
届出書、申告書等で控えが必要な方は、提出用と同じ内容(コピーも可)に「控え」と記入し、併せて提出してください。
郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いします。
| 種類 |
記載内容・用途等 |
|
法人・事務所等設立届出書 |
諫早市内に事務所等を設けられた場合、1か月以内に提出してください。 |
|
法人等の異動届 |
事務所等の閉鎖・解散、所在地の変更等が行われたときに提出してください。 |
|
法人市民税の更正の請求書 |
申告済みの法人市民税について、更正の請求をする場合に使用してください。なお、税務署から更正通知書を受けられた場合には、その写しを添付して提出してください。 |
|
|